有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
(1)主要な連結子会社の名称
店舗セーフティー株式会社
(2)連結の範囲の変更
当連結会計年度より新たに設立した店舗セーフティー株式会社を連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結会計年度末日と同一であります。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①棚卸資産
販売用不動産…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛販売用不動産…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法
ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
②無形固定資産
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①店舗転貸借事業
店舗転貸借事業においては、リース取引に関する会計基準の範囲内の店舗の転貸借等を除き、開店・閉店支援サービス等につきましては、サービスを提供した時点において履行義務が充足されることから、サービス提供時点で収益認識を行っております。また、顧客との契約に基づき店舗家賃保証サービスを提供する履行義務を負っております。当該保証サービスにおいては、年間(更新)保証料、事務手数料に区分して収益を計上しております。保証料については契約期間に基づき収益を計上しており、事務手数料については発生時において履行義務が充足されていると判断し、一時点で収益を認識しております。
②不動産売買事業
不動産売買事業においては、店舗不動産等の物件の引き渡しにより履行義務が充足されることから、引渡時点で収益認識を行っております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
(1)主要な連結子会社の名称
店舗セーフティー株式会社
(2)連結の範囲の変更
当連結会計年度より新たに設立した店舗セーフティー株式会社を連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結会計年度末日と同一であります。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①棚卸資産
販売用不動産…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛販売用不動産…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法
ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
②無形固定資産
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①店舗転貸借事業
店舗転貸借事業においては、リース取引に関する会計基準の範囲内の店舗の転貸借等を除き、開店・閉店支援サービス等につきましては、サービスを提供した時点において履行義務が充足されることから、サービス提供時点で収益認識を行っております。また、顧客との契約に基づき店舗家賃保証サービスを提供する履行義務を負っております。当該保証サービスにおいては、年間(更新)保証料、事務手数料に区分して収益を計上しております。保証料については契約期間に基づき収益を計上しており、事務手数料については発生時において履行義務が充足されていると判断し、一時点で収益を認識しております。
②不動産売買事業
不動産売買事業においては、店舗不動産等の物件の引き渡しにより履行義務が充足されることから、引渡時点で収益認識を行っております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。