有価証券報告書-第34期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報酬とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮しながら、様々な事情を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため金銭報酬とし、担当職務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
二.取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬としての賞与の支給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切な支給割合となるものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会で決議された総額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定するものとする。
ヘ.監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとする。なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
3.当事業年度末現在の取締役員数と、上記の取締役の支給人員が相違しておりますのは、使用人分給与のみの取締役が1名存在しているためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報酬とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮しながら、様々な事情を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため金銭報酬とし、担当職務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
二.取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬としての賞与の支給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切な支給割合となるものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会で決議された総額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定するものとする。
ヘ.監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとする。なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 104,810 | 104,324 | - | 486 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,740 | 4,740 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,760 | 8,760 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
3.当事業年度末現在の取締役員数と、上記の取締役の支給人員が相違しておりますのは、使用人分給与のみの取締役が1名存在しているためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。