①当社と株式会社横浜銀行との金銭消費貸借契約において、以下のとおり、財務制限条項が付されております。
| ⅰ)契約の種類 | 金銭消費貸借契約 |
| ⅲ)借入先 | 株式会社横浜銀行 |
| ⅳ)契約の概要 | 借入期間 :2018年9月28日~2028年8月31日借入金残高 :107,500千円財務制限条項:①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年12月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。②連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。 |
| ⅴ)担保の有無 | 無 |
②当社と株式会社千葉銀行、株式会社横浜銀行、株式会社東日本銀行との分割実行可能期間付タームローン契約において、以下のとおり、財務制限条項が付されております。
| ⅰ)契約の種類 | 分割実行可能期間付タームローン契約 |
| ⅲ)借入先 | 株式会社千葉銀行、株式会社横浜銀行、株式会社東日本銀行 |
| ⅳ)契約の概要 | 借入期間 :2020年9月30日~2030年9月30日借入金残高 :386,600千円財務制限条項:①借入人は各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2019年12月に終了した決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。②借入人は、2020年12月決算期以降の各年度の決算期の連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失を計上しないこと。③保証人は各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2019年12月に終了した決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。④保証人は、2020年12月決算期以降、各年度の決算期の単体の損益計算書における経常損益ついては2期連続して損失を計上しないこと。 |
| ⅴ)担保の有無 | 無 |
③当社と株式会社横浜銀行との金銭消費貸借契約において、以下のとおり、財務制限条項が付されております。