有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~34年
構築物 10~15年
車両運搬具 5年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時から3年にわたり定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理する方法を採用しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、当事業年度より連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~34年
構築物 10~15年
車両運搬具 5年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時から3年にわたり定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理する方法を採用しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、当事業年度より連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。