有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額200,000千円であり、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額30,000千円であります。
当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会で決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会で決定しております。
また、監査等委員会において取締役(監査等委員を除く。)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果、相当であるとの意見を決定しております。
当社の役員報酬は、譲渡制限付株式報酬制度と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
(注) 2019年6月25日開催の定時株主総会で「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月22日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は年額200,000千円であり、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額30,000千円であります。
当社の役員報酬については、株主総会の決議により取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会で決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会で決定しております。
また、監査等委員会において取締役(監査等委員を除く。)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果、相当であるとの意見を決定しております。
当社の役員報酬は、譲渡制限付株式報酬制度と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
(注) 2019年6月25日開催の定時株主総会で「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 71,464 | 71,464 | - | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,400 | 2 | 使用人としての給与であります。 |