有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬を軸に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、基本給、総資産額、業績に与える貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
なお、報酬の決定プロセスは、2017年6月22日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額200百万円以内とするとの決議を条件とし、毎年定時株主総会後の取締役会にて各取締役の具体的報酬額の決定を代表取締役社長へ一任することを決定している。また、監査等委員会において取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果、相当であるとの意見をもって最終決定している。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、廃棄物処分事業である最終処分場を主業とし、最終処分場の埋立残容量と利益のバランスを重視する当社ではそぐわないと判断したため、現状では支給しない方針とする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)とする。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を第55期定時株主総会での決議により、その報酬限度額(年額200百万円以内)の範囲内、譲渡制限期間は当社の取締役会が予め定める期間を原則として支給することとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会で委任を受けた代表取締役社長は、監査等委員会において取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
[取締役の役位ごとの種類別報酬割合]
(注)1.基本報酬において使用人兼務役員については、使用人給与分も加味している。
2.当社役員規程第27条により上記表以外、会社の業績の内容により取締役に対し、株主総会に上程しその決議を経たうえで役員賞与を支給することがある。
3.当社では、役員退職慰労金は廃止している。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。なお、非金銭報酬等は、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
2023年度の役員の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬を軸に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、基本給、総資産額、業績に与える貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
なお、報酬の決定プロセスは、2017年6月22日開催の第53期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は年額200百万円以内とするとの決議を条件とし、毎年定時株主総会後の取締役会にて各取締役の具体的報酬額の決定を代表取締役社長へ一任することを決定している。また、監査等委員会において取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果、相当であるとの意見をもって最終決定している。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、廃棄物処分事業である最終処分場を主業とし、最終処分場の埋立残容量と利益のバランスを重視する当社ではそぐわないと判断したため、現状では支給しない方針とする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)とする。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を第55期定時株主総会での決議により、その報酬限度額(年額200百万円以内)の範囲内、譲渡制限期間は当社の取締役会が予め定める期間を原則として支給することとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会で委任を受けた代表取締役社長は、監査等委員会において取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬に関して当社監査等委員会規則第3条第四項及び法令に基づき審議した結果を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
[取締役の役位ごとの種類別報酬割合]
| 役位 | 役員報酬の構成比 | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |
| 代表取締役 | 57%~67% | - | 33%~43% |
| 専務取締役 | 62%~72% | - | 28%~38% |
| 常務取締役 | 67%~77% | - | 23%~33% |
| 取締役(監査等委員であるものを除く) | 72%~82% | - | 18%~28% |
| 社外取締役 | 100% | - | - |
| 監査等委員である取締役 | 100% | - | - |
(注)1.基本報酬において使用人兼務役員については、使用人給与分も加味している。
2.当社役員規程第27条により上記表以外、会社の業績の内容により取締役に対し、株主総会に上程しその決議を経たうえで役員賞与を支給することがある。
3.当社では、役員退職慰労金は廃止している。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分とする。なお、非金銭報酬等は、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
2023年度の役員の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
| 開催日 | 活動内容 |
| 2023年6月29日 | 2023年度 取締役(監査等委員であるものを除く)報酬の件 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 135,333 | 92,637 | 42,696 | - | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員)(社外取締役を除く。) | 6,300 | 6,300 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 3 |
(注)譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。