有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、海外向けの製品販売については、従来は製品が通関され運送人に引き渡される都度顧客から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該製品販売は製品の全てが通関され運送人に引き渡された日において契約上の履行義務が充足されると考えられるため、最終引き渡し日に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識することとしております。また、海外向けの製品販売及び立上げ作業を同時期に提供する取引については、従来は製品が通関され運送人に引き渡された日に顧客から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該製品販売及び立上げ作業は単一の履行義務として識別され、立上げ作業が完了した日において履行義務が充足されると考えられるため、立上げ作業の完了日に顧客から受け取る対価を収益として認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は1,613千円減少し、製品は208千円増加し、原材料及び貯蔵品は607千円増加し、繰越利益剰余金は797千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,613千円減少し、売上原価は816千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ797千円減少しております。
なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0.13円、0.13円及び0.13円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、海外向けの製品販売については、従来は製品が通関され運送人に引き渡される都度顧客から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該製品販売は製品の全てが通関され運送人に引き渡された日において契約上の履行義務が充足されると考えられるため、最終引き渡し日に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識することとしております。また、海外向けの製品販売及び立上げ作業を同時期に提供する取引については、従来は製品が通関され運送人に引き渡された日に顧客から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、当該製品販売及び立上げ作業は単一の履行義務として識別され、立上げ作業が完了した日において履行義務が充足されると考えられるため、立上げ作業の完了日に顧客から受け取る対価を収益として認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は1,613千円減少し、製品は208千円増加し、原材料及び貯蔵品は607千円増加し、繰越利益剰余金は797千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,613千円減少し、売上原価は816千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ797千円減少しております。
なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0.13円、0.13円及び0.13円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響はありません。