有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の基本報酬額は、2011年6月開催の定時株主総会において、取締役報酬限度額を年額200,000千円以内として決議されております。個別の取締役への配分については、上記の範囲内で会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、取締役会にて代表取締役社長に決定を一任し決定しております。
監査役の基本報酬額は、2012年6月開催の定時株主総会において、監査役報酬限度額を年額20,000千円以内として決議されております。個別の監査役への配分については、監査役会で決定しております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬である固定報酬を支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、及び従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とし、当該委任を受けた代表取締役社長は、当該権限を適切に行使しなければならない。
なお、上記の基本報酬に加えて2021年6月24日開催の第18回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入すること、及び本制度に係る株式報酬について、従来の取締役の基本報酬額とは別枠で対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額を年間30,000千円以内と設定することを本株主総会で決議いたしました。
本制度の導入に対応するため、2021年5月21日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を改定することを決議し、本株主総会において本制度の導入が決議されたことを受け、2021年6月24日より改定後の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を施行しております。
改定後の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、及び従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため譲渡制限付株式とし、取締役会決議に基づき譲渡制限付株式に関する報酬として毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、毎年一定の時期に当社普通株式の割当てを受けるものとする。なお、割当株式の譲渡制限は、各対象取締役が当社取締役等別途定める役職のいずれからも退任した場合に解除する。
d.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会において決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、当該委任を受けた代表取締役社長は、当該権限を適切に行使しなければならない。
なお、非金銭報酬等としての譲渡制限付株式については、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決定する。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
88,08088,080--5
監査役
(社外監査役を除く。)
-----
社外役員21,60021,600--5

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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