訂正有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2014年8月6日開催の臨時株主総会決議に基づく2014年9月22日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額120,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2014年8月6日開催の臨時株主総会決議に基づく2015年6月23日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額120,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(2017年4月28日臨時株主総会決議に基づく2017年5月17日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額130,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタント、社外協力者、その他これに準じる者であった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタント、社外協力者、その他これに準じる者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2014年8月6日開催の臨時株主総会決議に基づく2014年9月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2014年9月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 従業員 32 |
| 新株予約権の数(個)※ | 31 [31](注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,400 [12,400] (注)1、2、6、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)3、8 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年8月7日 至 2024年8月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額120,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前払込金額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(2014年8月6日開催の臨時株主総会決議に基づく2015年6月23日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 監査役 1 従業員 27 |
| 新株予約権の数(個)※ | 29 [29](注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 11,600 [11,600] (注)1、2、6、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 300(注)3、8 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年8月7日 至 2024年8月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 300 資本組入額 150(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額120,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前払込金額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタントであることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(2017年4月28日臨時株主総会決議に基づく2017年5月17日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 監査役 1 従業員 38 外部協力者 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 109 [106](注)6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 43,600 [42,400] (注)1、2、6、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 325(注)3、8 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年5月18日 至 2027年5月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 325 資本組入額 162.5(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
2.株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たり払込金額130,000円に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。なお、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前払込金額を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前払込金額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、会社分割を行う場合、並びに、完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、必要と認める払込金額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。なお、本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(2) 割当日現在、当社取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタント、社外協力者、その他これに準じる者であった者は、新株予約権行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外コンサルタント、社外協力者、その他これに準じる者であることを要する。
(3) その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(3) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の取得事由及び取得条件
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
8.2017年10月5日付で普通株式1株につき200株、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。