訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は社外監査役2名を含む監査役3名による監査役会設置会社であります。監査役会は毎事業年度立案する監査計画に基づき、監査役は取締役会をはじめとする社内の重要な会議への参加のほか、取締役及び従業員からの事業の運営状況の聴取を通じて、取締役の経営判断や職務遂行の状況を監査しております。また、毎月1回開催する定例監査役会、臨時監査役会において、監査状況について監査役相互の情報共有を行うとともに、内部監査担当者、監査法人とミーティングを持つことで監査の実効性の向上を図っております。当期、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席の他、その他の重要な会議及び打ち合わせへの出席、取締役等の職務の執行を監査しております。
なお、監査役澤田雪児氏は公認会計士の資格を、監査役横塚章氏は弁護士資格を有しており、各々専門的知見から監査を行っております。
第29期事業年度における、監査役会は13回開催されており、個々の監査役の監査役会への出席及び活動状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査は経営企画室の担当者2名が、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して、適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、監査役及び監査法人との連携・調整を図り(三様監査)、効率的な内部監査の実施に努めております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門である経営企画室が、代表取締役のみならず、取締役、監査役及び対象部門長に対しても必要に応じて取締役経営企画室長より取締役会、経営会議にて報告をすることとしております。監査役との間では内部監査計画の策定、内部監査の結果等について監査役の求めに応じて意見交換及び連携を図り、会計監査人との間では定期的または必要に応じた随時の打ち合わせにて、監査の内容確認及び意見交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
なお、経営企画室の内部監査については、管理部により行い相互牽制体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b. 継続監査期間
2017年2月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 宇田川和彦
公認会計士 井出嘉樹
(注) 継続監査年数は、全員7年を超えておりませんので記載しておりません。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人より報告の受領、報告の聴取等を行うことで、監査法人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore Global Network Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、監査役会の同意を得た上で、決定することを基本方針としております。
e. 監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判断いたしました。
① 監査役監査の状況
当社は社外監査役2名を含む監査役3名による監査役会設置会社であります。監査役会は毎事業年度立案する監査計画に基づき、監査役は取締役会をはじめとする社内の重要な会議への参加のほか、取締役及び従業員からの事業の運営状況の聴取を通じて、取締役の経営判断や職務遂行の状況を監査しております。また、毎月1回開催する定例監査役会、臨時監査役会において、監査状況について監査役相互の情報共有を行うとともに、内部監査担当者、監査法人とミーティングを持つことで監査の実効性の向上を図っております。当期、常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席の他、その他の重要な会議及び打ち合わせへの出席、取締役等の職務の執行を監査しております。
なお、監査役澤田雪児氏は公認会計士の資格を、監査役横塚章氏は弁護士資格を有しており、各々専門的知見から監査を行っております。
第29期事業年度における、監査役会は13回開催されており、個々の監査役の監査役会への出席及び活動状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 主な活動状況 | |
| 常勤監査役 | 監査役会 | 13回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 長池知己 | 取締役会 | 19回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| 経営会議 | 12回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 | |
| リスク・コンプライアンス委員会 | 12回全て出席し、必要な発言を適宜行っております。 | |
| 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室(内部監査人)と相互情報交換を行っております。 | |
| 社外監査役 | 監査役会 | 13回全て出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 澤田雪児 | 取締役会 | 19回全て出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| (公認会計士) | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室(内部監査人)と相互情報交換を行っております。 |
| 社外監査役 | 監査役会 | 12回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 横塚章 | 取締役会 | 18回出席し、議案審議に必要発言を適宜行っております。 |
| (弁護士) | 三様監査 | 四半期に一度、監査法人、経営企画室(内部監査人)と相互情報交換を行っております。 |
② 内部監査の状況
内部監査は経営企画室の担当者2名が、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して、適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、監査役及び監査法人との連携・調整を図り(三様監査)、効率的な内部監査の実施に努めております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門である経営企画室が、代表取締役のみならず、取締役、監査役及び対象部門長に対しても必要に応じて取締役経営企画室長より取締役会、経営会議にて報告をすることとしております。監査役との間では内部監査計画の策定、内部監査の結果等について監査役の求めに応じて意見交換及び連携を図り、会計監査人との間では定期的または必要に応じた随時の打ち合わせにて、監査の内容確認及び意見交換を行い、内部監査の実効性を高めるように努めております。
なお、経営企画室の内部監査については、管理部により行い相互牽制体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b. 継続監査期間
2017年2月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
公認会計士 宇田川和彦
公認会計士 井出嘉樹
(注) 継続監査年数は、全員7年を超えておりませんので記載しておりません。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人から監査計画等について説明を受けたうえで、監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人より報告の受領、報告の聴取等を行うことで、監査法人の監査方法及び監査結果が相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | - | 15,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore Global Network Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、監査役会の同意を得た上で、決定することを基本方針としております。
e. 監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した監査法人に対する報酬等に対して、監査計画、監査日数、当社の規模・特性等を勘案し、それらの妥当性について監査役会で検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行うことが相当と判断いたしました。