訂正有価証券報告書-第27期(2021/03/01-2022/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間基準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2021年5月20日開催の取締役会においてなされ、かつ確認されております。監査役については、2021年5月20日開催の監査役会においてなされております。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年5月20日開催の第26回定時株主総会にて年額200,000千円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は2021年5月20日開催の第26回定時株主総会にて年額50,000千円以内と決議されております。
・取締役
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬のほかに、当社の経営成績及び企業価値向上と報酬体系との連動性を明確にし、取締役の経営成績及び企業価値向上に対する意識を高めるため経営成績に連動する賞与を導入しております。経営成績に連動する賞与については、明確な指標は設定しておりませんが、売上高、営業利益を参考に、経営成績への寄与度、貢献度を加味し総合的に評価し決定しています。
・監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、監査役会による協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項ありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間基準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2021年5月20日開催の取締役会においてなされ、かつ確認されております。監査役については、2021年5月20日開催の監査役会においてなされております。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年5月20日開催の第26回定時株主総会にて年額200,000千円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は2021年5月20日開催の第26回定時株主総会にて年額50,000千円以内と決議されております。
・取締役
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬のほかに、当社の経営成績及び企業価値向上と報酬体系との連動性を明確にし、取締役の経営成績及び企業価値向上に対する意識を高めるため経営成績に連動する賞与を導入しております。経営成績に連動する賞与については、明確な指標は設定しておりませんが、売上高、営業利益を参考に、経営成績への寄与度、貢献度を加味し総合的に評価し決定しています。
・監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、監査役会による協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞 与 | ストック オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 151,500 | 140,800 | 10,700 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10,400 | 9,600 | 800 | - | 1 |
| 社外取締役 | 3,900 | 3,600 | 300 | - | 1 |
| 社外監査役 | 5,200 | 4,800 | 400 | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項ありません。