有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回監査役会を開催しております。年度の監査方針・監査計画・監査の方法等の決定、取締役及び各部門へのヒアリングや重要書類の閲覧を行い、取締役の職務執行及び意思決定についての監査を行うと共に、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意を行っております。また、常勤監査役は、経営会議等の会社の重要な会議に出席し、会社の運営状況を監視しているなど各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、監査役会において情報共有を図っております。
なお、社外監査役の市川祐生は弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役の角田朋子は公認会計士の資格を有し財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度の監査役会における各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
早瀬 敏希12回12回
福田 述12回12回
市川 祐生12回12回
角田 朋子10回(※)9回

(※)同氏が2021年6月25日就任以降に開催された回数
② 内部監査の状況
a.内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直轄の組織として、内部監査室を設置し、内部監査担当者2名を配置しております。内部監査室と監査役は、それぞれが連携しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っております。
内部監査室は、「内部監査実施規程」に基づき内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得て監査を実施しております。内部監査担当者は、監査結果の報告を代表取締役社長に行い、代表取締役社長の確認後に各部署の責任者に対して監査結果を報告しております。その後、フォローアップに関する方針を各部署の責任者が提出を行い、その後必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況
当社グループでは、内部統制部門業務を担う内部監査室、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行っており、連携して監査の実効性と効率性の向上に努めております。
常勤監査役は、内部監査室から内部監査報告書を受領するとともに、定期的に内部統制監査の状況と結果の説明を受ける等、情報・意見交換を行っており、連携して監査の実効性を高めることに努めております。また、監査役は、内部監査室及び会計監査人のそれぞれの監査計画、監査体制、監査実施状況、監査手続の実施結果について定期的に情報・意見交換を行っております。
常勤監査役、内部監査室、会計監査人は四半期毎に、監査計画や監査手続に重要な変更を検討すべき事項が生じていないか等の情報・意見交換の場を設け、監査の質的向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 水野 雅史
指定有限責任社員・業務執行社員 竹田 裕
(注) 会計監査業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、公認会計士試験合格者3名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同監査法人が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していることや国際的に会計監査業務を展開している「Deloitte.」のグローバルネットワークを持つこと等を総合的に勘案し決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にして、経理部より会計監査人の活動実態について報告聴収するほか、自ら事業年度を通して、監査計画、監査体制、監査実施状況、監査手続の実施結果について、会計監査人と情報、意見交換を行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているかを総合的に評価しております。また、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37-38-
連結子会社----
37-38-

(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模及び特性、監査日数等を総合的に判断し、監査役会同意のもと、取締役会にて決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過去の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。