有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 財務制限条項
前事業年度(平成28年3月31日)
1.当社が株式会社りそな銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計140,006千円には下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には、当該債務の即時弁済を請求される可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体のレバレッジレシオを10倍以内に維持すること。なお、ここでいうレバレッジレシオとは、純有利子負債をEBITDAで除した数値をいい、EBITDAとは単体の損益計算書における営業利益、受取利息配当金、減価償却及びのれん償却費の合計金額をいい、純有利子負債とは、単体の貸借対照表における短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高の合計金額から、現金、預金の合計金額を控除した金額をいい、キャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
2.当社が株式会社三井住友銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計99,548千円には下記の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には、当該債務の借入利率の上昇を請求される可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
なお、ここでいうインタレストカバレッジレシオとは、最終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により(営業利益+受取利息)/支払利息で算出されるものをいう。
② 2期連続当期赤字
なお、2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も含まれる。
③ 債務超過
④ その他株式会社三井住友銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
当事業年度(平成29年3月31日)
1.当社が株式会社りそな銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計100,010千円には下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には、当該債務の即時弁済を請求される可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体のレバレッジレシオを10倍以内に維持すること。なお、ここでいうレバレッジレシオとは、純有利子負債をEBITDAで除した数値をいい、EBITDAとは単体の損益計算書における営業利益、受取利息配当金、減価償却及びのれん償却費の合計金額をいい、純有利子負債とは、単体の貸借対照表における短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高の合計金額から、現金、預金の合計金額を控除した金額をいい、キャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
2.当社が株式会社三井住友銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計3,098千円には下記の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には、当該債務の借入利率の上昇を請求される可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
なお、ここでいうインタレストカバレッジレシオとは、最終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により(営業利益+受取利息)/支払利息で算出されるものをいう。
② 2期連続当期赤字
なお、2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も含まれる。
③ 債務超過
④ その他株式会社三井住友銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 短期金銭債権 | 14,981千円 | 2,285千円 |
| 長期金銭債権 | -千円 | 96,022千円 |
| 短期金銭債務 | 27,740千円 | 15,659千円 |
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 100,000千円 | 100,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 差引額 | 100,000千円 | 100,000千円 |
※3 財務制限条項
前事業年度(平成28年3月31日)
1.当社が株式会社りそな銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計140,006千円には下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には、当該債務の即時弁済を請求される可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体のレバレッジレシオを10倍以内に維持すること。なお、ここでいうレバレッジレシオとは、純有利子負債をEBITDAで除した数値をいい、EBITDAとは単体の損益計算書における営業利益、受取利息配当金、減価償却及びのれん償却費の合計金額をいい、純有利子負債とは、単体の貸借対照表における短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高の合計金額から、現金、預金の合計金額を控除した金額をいい、キャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
2.当社が株式会社三井住友銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計99,548千円には下記の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には、当該債務の借入利率の上昇を請求される可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
なお、ここでいうインタレストカバレッジレシオとは、最終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により(営業利益+受取利息)/支払利息で算出されるものをいう。
② 2期連続当期赤字
なお、2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も含まれる。
③ 債務超過
④ その他株式会社三井住友銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
当事業年度(平成29年3月31日)
1.当社が株式会社りそな銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計100,010千円には下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には、当該債務の即時弁済を請求される可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における単体のレバレッジレシオを10倍以内に維持すること。なお、ここでいうレバレッジレシオとは、純有利子負債をEBITDAで除した数値をいい、EBITDAとは単体の損益計算書における営業利益、受取利息配当金、減価償却及びのれん償却費の合計金額をいい、純有利子負債とは、単体の貸借対照表における短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高の合計金額から、現金、預金の合計金額を控除した金額をいい、キャッシュフローとは、経常利益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
2.当社が株式会社三井住友銀行と締結している金銭消費貸借契約の借入金残高合計3,098千円には下記の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には、当該債務の借入利率の上昇を請求される可能性があります。
① インタレストカバレッジレシオ1以下
なお、ここでいうインタレストカバレッジレシオとは、最終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準じるもの)により(営業利益+受取利息)/支払利息で算出されるものをいう。
② 2期連続当期赤字
なお、2期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前の決算期において、損益計算書(もしくはこれに準じるもの)における当期利益が赤字である場合をいい、3期以上連続して当期利益が赤字になる場合も含まれる。
③ 債務超過
④ その他株式会社三井住友銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合