有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式259,860株は、「個人その他」に2,598単元、「単元未満株式の状況」に60株含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 22 | 132 | 56 | 95 | 22,354 | 22,668 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 19,947 | 3,543 | 284,830 | 16,473 | 612 | 121,123 | 446,528 | 59,370 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 4.46 | 0.79 | 63.78 | 3.68 | 0.13 | 27.12 | 100.00 | - |
(注) 自己株式259,860株は、「個人その他」に2,598単元、「単元未満株式の状況」に60株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 140,000,000 |
| 計 | 140,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 44,712,170 | 44,712,170 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 44,712,170 | 44,712,170 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
当事業年度の末日(2026年3月31日)における主な内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき、次のとおり有償発行している。
第5回新株予約権 1,500円
第8回新株予約権 10,000円
第12回新株予約権 1,200円
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てられる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.行使価額の調整
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2)当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、新株予約権者が当社又は当社関係会社の役員又は従業員である場合に限り権利行使ができる。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、第12回新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても当社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要しないものとする。但し、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員を任期中に解任された場合、又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(2)第12回新株予約権及び第13回新株予約権の新株予約権者は、2026年3月期から2030年3月期のいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された税引前利益が、7,745百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における税引前利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(1)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件は上記4.の定めに準じて定める。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②上記のほか、新株予約権者が権利行使をする前に、本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2017年9月22日開催の取締役会決議により、2017年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されている。
当事業年度の末日(2026年3月31日)における主な内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 第5回新株予約権 (注1) | 第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 (注1) | |
| 決議年月日 | 2017年6月14日付 取締役会決議 | 2017年6月14日付 取締役会決議 | 2018年8月10日付 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 6 当社従業員 9 | 当社執行役員 2 当社従業員 105 | 当社取締役 3 当社執行役員 6 |
| 新株予約権の数(個) | 326 | 574 | 170 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 32,600 (注2、6) | 普通株式 57,400 (注2、6) | 普通株式 17,000 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750 (注3、6) | 2,274 (注3) | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年3月31日 至 2027年3月31日 | 自 2020年3月31日 至 2027年3月31日 | 自 2020年7月1日 至 2028年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 765 資本組入額 382.5 (注6) | 発行価格 750 資本組入額 375 (注6) | 発行価格 2,374 資本組入額 1,187 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4、6) | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ①新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。 ②新株予約権の質入等の処分は認めない。 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡及び質入等の処分を行うことができない。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | ||
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年8月10日付 取締役会決議 | 2019年8月8日付 取締役会決議 | 2020年8月27日付 取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 42 | 当社従業員 48 | 当社従業員 52 |
| 新株予約権の数(個) | 459 | 420 | 400 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 45,900 (注2) | 普通株式 42,000 (注2) | 普通株式 40,000 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,274 (注3) | 1,984 (注3) | 1,679 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年8月11日 至 2028年3月31日 | 自 2021年8月9日 至 2029年3月31日 | 自 2022年8月28日 至 2030年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,274 資本組入額 1,137 | 発行価格 1,984 資本組入額 992 | 発行価格 1,679 資本組入額 840 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡及び質入等の処分を行うことができない。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | ||
| 第12回新株予約権 (注1) | 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年8月27日付 取締役会決議 | 2025年8月27日付 取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 6 当社従業員 7 当社子会社取締役 2 | 当社執行役員 7 当社従業員 91 当社子会社従業員 12 |
| 新株予約権の数(個) | 6,331 | 6,222[6,162] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 633,100 (注2) | 普通株式 622,200[616,200] (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 843(注3) | 843(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2026年10月1日 至 2035年9月16日 | 自 2027年9月11日 至 2035年9月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 855 資本組入額 427.5 | 発行価格 843 資本組入額 422 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者は新株予約権の譲渡及び質入等の処分を行うことができない。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | |
(注)1.新株予約権1個につき、次のとおり有償発行している。
第5回新株予約権 1,500円
第8回新株予約権 10,000円
第12回新株予約権 1,200円
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」)は、当社普通株式100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てられる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.行使価額の調整
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
(2)当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数× | 1株当たり払込価額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者が保有するベスティング済みの本新株予約権は、本新株予約権の行使時点において、新株予約権者が当社又は当社関係会社の役員又は従業員である場合に限り権利行使ができる。但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
なお、第12回新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても当社又は当社関係会社の役員又は従業員であることを要しないものとする。但し、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員を任期中に解任された場合、又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(2)第12回新株予約権及び第13回新株予約権の新株予約権者は、2026年3月期から2030年3月期のいずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書記載の監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された税引前利益が、7,745百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における税引前利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、会計基準や決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
5.合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(1)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件は上記4.の定めに準じて定める。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②上記のほか、新株予約権者が権利行使をする前に、本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2017年9月22日開催の取締役会決議により、2017年10月13日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」及び「新株予約権の行使の条件」が調整されている。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)発行済株式総数及び資本準備金の増加は、2023年12月1日付で当社を株式交換完全親会社とし、SBIエステートファイナンス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2023年12月1日 (注) | 8,631,570 | 44,712,170 | - | 6,000 | 9,478 | 10,988 |
(注)発行済株式総数及び資本準備金の増加は、2023年12月1日付で当社を株式交換完全親会社とし、SBIエステートファイナンス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 259,800 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 44,393,000 | 443,930 | 単元株式数 100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 59,370 | - | - |
| 発行済株式総数 | 44,712,170 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 443,930 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
(注)この他に単元未満の自己株式60株を保有しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SBIアルヒ 株式会社 | 東京都千代田区平河町1丁目4番3号 | 259,800 | - | 259,800 | 0.58 |
| 計 | - | 259,800 | - | 259,800 | 0.58 |
(注)この他に単元未満の自己株式60株を保有しております。