訂正有価証券届出書(新規公開時)
当社の利益配分については、株主各位に対し業績に対応した成果配分を行うことを基本とし、株主各位への安定、かつ継続した配当を行うことを経営の最重要課題として位置づけるとともに、企業体質の強化に備えた内部留保の充実などを勘案して決定する方針であります。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の新規出店に向けた事業展開への備えとして投入していくこととしています。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり330.00円の配当を実施することを決定しました。
当社は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第3期事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の第3期事業年度の1株当たり配当額は3.30円であります。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり330.00円の配当を実施することを決定しました。
当社は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、第3期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成29年6月14日 定時株主総会決議 | 22,176 | 330.00 |
(注)平成29年9月13日開催の取締役会決議により、平成29年10月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第3期事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の第3期事業年度の1株当たり配当額は3.30円であります。