有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.82%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.70%に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.50%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 43,073千円 |
| 減価償却超過額 | 41,533 〃 |
| 賞与引当金 | 29,167 〃 |
| 投資損失引当金 | 19,969 〃 |
| 棚卸資産評価損 | 4,446 〃 |
| その他 | 15,285 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 153,476千円 |
| 評価性引当額 | △25,491 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 127,984千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 42,134千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 85,850 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 32.82% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.73% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.40% |
| 住民税均等割等 | 0.28% |
| 生産性向上設備投資促進税制による税額控除 | △0.38% |
| その他 | △0.13% |
| 税効果会計適用後の法人税率等の負担率 | 35.72% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.82%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.70%に、平成30年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.50%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 40,237千円 |
| 減価償却超過額 | 39,032 〃 |
| 賞与引当金 | 33,869 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 18,730 〃 |
| 債務保証損失引当金 | 5,479 〃 |
| その他 | 16,639 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 153,987千円 |
| 評価性引当額 | △29,732 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 124,255千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 43,938千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 80,317 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 30.70% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.11% |
| 評価性引当金 | 0.82% |
| 住民税均等割等 | 0.30% |
| 生産性向上設備投資促進税制による税額控除 | △0.73% |
| その他 | 0.26% |
| 税効果会計適用後の法人税率等の負担率 | 33.46% |