有価証券報告書-第5期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、営業外収益の「雑収入」に表示しておりました5,049千円は「補助金収入」3,003千円、「雑収入」2,046千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表注記事項に(重要な会計上の見積り)を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、営業外収益の「雑収入」に表示しておりました5,049千円は「補助金収入」3,003千円、「雑収入」2,046千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表注記事項に(重要な会計上の見積り)を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。