有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月26日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300,000千円以内とすること及び監査役の報酬総額を50,000千円以内とすることです。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は1名です。
なお、役員の員数については取締役10名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めています。
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみです。
当事業年度においては、2025年4月24日開催の取締役会において、独立社外取締役が出席のもと、各役員に対する具体的報酬額等の取り扱いについて、株主総会における決議の範囲内で、代表取締役社長 村橋純雄に一任する旨の決議を行いました。その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績評価及びそれを踏まえた固定報酬の額の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためです。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年4月26日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300,000千円以内とすること及び監査役の報酬総額を50,000千円以内とすることです。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は1名です。
なお、役員の員数については取締役10名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めています。
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみです。
当事業年度においては、2025年4月24日開催の取締役会において、独立社外取締役が出席のもと、各役員に対する具体的報酬額等の取り扱いについて、株主総会における決議の範囲内で、代表取締役社長 村橋純雄に一任する旨の決議を行いました。その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績評価及びそれを踏まえた固定報酬の額の配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためです。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 57,600 | 57,600 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 1,800 | 1,800 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 2 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。