四半期報告書-第8期第3四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
本自己株処分は、当社及び当社子会社の取締役、幹部従業員及び従業員(幹部従業員を除く。以下、同じ。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2018年10月15日開催の当社取締役会及び2018年11月22日開催の当社第7回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」という。)に基づき、決議しております。
当社は、2019年5月30日開催の取締役会により、下表の報酬対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役1名、幹部従業員16名及び従業員352名並びに当社子会社の取締役1名、幹部従業員1名及び従業員81名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対して支給された金銭報酬債権合計 612,612,000 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 170,170株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度における譲渡制限付株式には下表の通り2種類あり、ひとつは当社グループの取締役及び幹部従業員に付与される譲渡制限期間内に設定された業績目標の未達成などの一定の事由が生じた場合に当社が当然に無償取得する譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅰ」という。)と、また一方は当社グループの幹部従業員及び従業員に付与される譲渡制限付株式Ⅰでない譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅱ」という。)で構成されます。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、決議いたしました。
1.処分の概要
| (1)処分期日 | 2019年8月1日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 170,170株 |
| (3)処分価額 | 1株につき3,600円 |
| (4)処分総額 | 612,612,000円 |
| (5)処分予定先 | 当社の取締役(※) 1名 10,000株 当社の幹部従業員 16名 85,300株 当社の従業員(幹部従業員を除く。以下、同じ。) 352名 62,740株 当社子会社の取締役 1名 2,000株 当社子会社の幹部従業員 1名 2,000株 当社子会社の従業員 81名 8,130株 ※社外取締役を除く。 |
| (6)その他 | 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
2.処分の目的及び理由
本自己株処分は、当社及び当社子会社の取締役、幹部従業員及び従業員(幹部従業員を除く。以下、同じ。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2018年10月15日開催の当社取締役会及び2018年11月22日開催の当社第7回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」という。)に基づき、決議しております。
当社は、2019年5月30日開催の取締役会により、下表の報酬対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役1名、幹部従業員16名及び従業員352名並びに当社子会社の取締役1名、幹部従業員1名及び従業員81名(以下、総称して、「割当対象者」という。)に対して支給された金銭報酬債権合計 612,612,000 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 170,170株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、本制度における譲渡制限付株式には下表の通り2種類あり、ひとつは当社グループの取締役及び幹部従業員に付与される譲渡制限期間内に設定された業績目標の未達成などの一定の事由が生じた場合に当社が当然に無償取得する譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅰ」という。)と、また一方は当社グループの幹部従業員及び従業員に付与される譲渡制限付株式Ⅰでない譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅱ」という。)で構成されます。
| 割当対象者 | 譲渡制限付株式の種類 | 報酬対象期間 |
| 当社の取締役 | 譲渡制限付株式Ⅰ | 2019年8月1日~2021年10月31日 |
| 当社子会社の取締役 | ||
| 当社グループの幹部従業員 | ||
| 譲渡制限付株式Ⅱ | 2019年8月1日~2021年7月31日 | |
| 当社グループの従業員 |