有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
賃借料等の顧客に支払われる対価について、従来は、売上原価として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は270百万円減少し、売上原価は270百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、会計方針の変更により、前事業年度まで流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「電子記録債権」及び「売掛金」にそれぞれ区分掲記しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
賃借料等の顧客に支払われる対価について、従来は、売上原価として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は270百万円減少し、売上原価は270百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、会計方針の変更により、前事業年度まで流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「電子記録債権」及び「売掛金」にそれぞれ区分掲記しております。