有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金62,146千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産62,146千円を計上しております。当該繰延税金資産は、連結子会社の税務上の繰越欠損金であり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金41,836千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産41,836千円を計上しております。当該繰延税金資産は、連結子会社の税務上の繰越欠損金であり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金(注) | 62,146 | 千円 | 41,836 | 千円 | |
| 未払事業税 | 55,777 | 〃 | 70,333 | 〃 | |
| 賞与引当金 | 51,037 | 〃 | 50,425 | 〃 | |
| 繰延消費税額 | 2,254 | 〃 | 1,540 | 〃 | |
| アフターコスト引当金 | 6,673 | 〃 | 8,100 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 12,000 | 〃 | 12,799 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 157,915 | 〃 | - | 〃 | |
| その他 | 74,804 | 〃 | 79,920 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 422,610 | 千円 | 264,956 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 繰延ヘッジ損益 | △30 | 千円 | △12 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △30 | 千円 | △12 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 422,580 | 千円 | 264,943 | 千円 | |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金(a) | 14,695 | - | - | - | - | 47,451 | 62,146 | 千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - | 〃 |
| 繰延税金資産 | 14,695 | - | - | - | - | 47,451 | (b)62,146 | 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金62,146千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産62,146千円を計上しております。当該繰延税金資産は、連結子会社の税務上の繰越欠損金であり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 41,836 | 41,836 | 千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - | 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 41,836 | (b)41,836 | 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金41,836千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産41,836千円を計上しております。当該繰延税金資産は、連結子会社の税務上の繰越欠損金であり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。