訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式の発行
平成29年9月15日の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行について決議するとともに、同日開催の取締役会において、東京センチュリー株式会社を割当先とすることを決議し、平成29年9月20日に払込が完了しました。第三者割当増資の内容は以下のとおりとなります。
(1)払込期日
平成29年9月20日
(2)発行する株式の種類及び数
当社普通株式 2,000株
(3)発行価格
1株につき50,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金
増加する資本金 1株につき25,000円
増加する資本準備金 1株につき25,000円
(5)発行価額の総額
100,000,000円
(6)資本組入額の総額
50,000,000円
(7)割当先及び割当株式数
東京センチュリー株式会社 2,000株
(8)資金の使途
ソフトウエア開発投資
2.優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社が発行するA種優先株式の一部並びにB種優先株式の一部(以下「本優先株式」 という。)について、その保有者である「Globis Fund III, L.P.」、「Globis Fund III(B), L.P.」、「NVCC6号投資事業有限責任組合」及び「ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有限責任組合」より、普通株式を対価とする取得請求権が行使され、本優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付いたしました。なお、平成29年9月15日の取締役会により、平成29年9月20日付で会社法第178条に基づき自己株式として保有する本優先株式をすべて消却しております。
3.ストック・オプション(新株予約権)の発行
平成29年9月15日の臨時株主総会において、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、同日開催の取締役会において、発行内容を決議し割当を行いました。発行内容の概要は、以下のとおりとなります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けたもの(以下、「新株予約権者」という)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。以下同じ。) の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとする。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く)、 その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではない。 また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとする。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
③ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定する。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社が発行するA種優先株式並びにB種優先株式(以下「本優先株式」 という。)について、その保有者である「Globis Fund III, L.P.」、「Globis Fund III(B), L.P.」、「株式会社ネットワールド」、「株式会社光通信」及び「IVP Advisory Co., Ltd.」より、普通株式を対価とする取得請求権が行使され、本優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付いたしました。なお、平成29年11月14日の取締役会により、平成29年11月14日付で会社法第178条に基づき自己株式として保有する本優先株式をすべて消却しております。
5.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、平成29年10月12日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議するとともに、平成29年11月14日開催の臨時株主総会により、単元株制度を採用することを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
当社株式の流動性向上と投資家層拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の割合及び時期
平成29年11月30日付をもって平成29年11月29日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有
株式数を1株につき20株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 50,474株
今回の分割により増加する株式数 959,006株
株式分割後の発行済株式総数 1,009,480株
株式分割後の発行可能株式総数 4,000,000株
③1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しておりますが、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
④新株予約権の権利行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、平成29年11月30日より新株予約権の1株当たりの権利行使価格を以下のとおり
調整いたしました。
(3)単元株制度の採用
平成29年11月30日を効力発生日として単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。
1.第三者割当による新株式の発行
平成29年9月15日の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行について決議するとともに、同日開催の取締役会において、東京センチュリー株式会社を割当先とすることを決議し、平成29年9月20日に払込が完了しました。第三者割当増資の内容は以下のとおりとなります。
(1)払込期日
平成29年9月20日
(2)発行する株式の種類及び数
当社普通株式 2,000株
(3)発行価格
1株につき50,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金
増加する資本金 1株につき25,000円
増加する資本準備金 1株につき25,000円
(5)発行価額の総額
100,000,000円
(6)資本組入額の総額
50,000,000円
(7)割当先及び割当株式数
東京センチュリー株式会社 2,000株
(8)資金の使途
ソフトウエア開発投資
2.優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社が発行するA種優先株式の一部並びにB種優先株式の一部(以下「本優先株式」 という。)について、その保有者である「Globis Fund III, L.P.」、「Globis Fund III(B), L.P.」、「NVCC6号投資事業有限責任組合」及び「ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有限責任組合」より、普通株式を対価とする取得請求権が行使され、本優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付いたしました。なお、平成29年9月15日の取締役会により、平成29年9月20日付で会社法第178条に基づき自己株式として保有する本優先株式をすべて消却しております。
| 取得請求権行使請求人 | 取得請求権の行使を行う株式 | 取得請求権行使により交付する普通株式 | 自己株式取得日及び普通株式交付日 |
| Globis Fund III, L.P. | A種優先株式 4,359株 | 4,769株 | 平成29年9月20日 |
| Globis Fund III(B), L.P. | A種優先株式 1,225株 | 1,340株 | 平成29年9月20日 |
| NVCC6号投資事業有限責任組合 | A種優先株式 2,500株 B種優先株式 1,020株 | 3,755株 | 平成29年9月20日 |
| ジャパン・スプレッド・パートナーズⅢ投資事業有限責任組合 | A種優先株式 490株 | 536株 | 平成29年9月20日 |
| 計 | A種優先株式 8,574株 B種優先株式 1,020株 | 10,400株 | ― |
3.ストック・オプション(新株予約権)の発行
平成29年9月15日の臨時株主総会において、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、同日開催の取締役会において、発行内容を決議し割当を行いました。発行内容の概要は、以下のとおりとなります。
| 割当日 | 平成29年9月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 300 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,500 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年9月21日 至 平成39年9月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,500 (注)6 資本組入額 1,250 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けたもの(以下、「新株予約権者」という)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味する。以下同じ。) の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとする。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く)、 その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではない。 また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとする。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
③ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定する。
6.平成29年10月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年11月30日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.優先株式の普通株式との交換並びに自己株式(優先株式)の消却
当社が発行するA種優先株式並びにB種優先株式(以下「本優先株式」 という。)について、その保有者である「Globis Fund III, L.P.」、「Globis Fund III(B), L.P.」、「株式会社ネットワールド」、「株式会社光通信」及び「IVP Advisory Co., Ltd.」より、普通株式を対価とする取得請求権が行使され、本優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付いたしました。なお、平成29年11月14日の取締役会により、平成29年11月14日付で会社法第178条に基づき自己株式として保有する本優先株式をすべて消却しております。
| 取得請求権行使請求人 | 取得請求権の行使を行う株式 | 取得請求権行使により交付する普通株式 | 自己株式取得日及び普通株式交付日 |
| Globis Fund III, L.P. | A種優先株式 1,491株 B種優先株式 10,760株 | 12,391株 | 平成29年11月1日 |
| Globis Fund III(B), L.P. | A種優先株式 425株 B種優先株式 3,020株 | 3,485株 | 平成29年11月1日 |
| 株式会社ネットワールド | A種優先株式 1,500株 | 1,641株 | 平成29年11月1日 |
| 株式会社光通信 | A種優先株式 490株 | 536株 | 平成29年11月1日 |
| IVP Advisory Co., Ltd. | A種優先株式 20株 | 21株 | 平成29年11月1日 |
| 計 | A種優先株式 3,926株 B種優先株式 13,780株 | 18,074株 | ― |
5.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、平成29年10月12日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議するとともに、平成29年11月14日開催の臨時株主総会により、単元株制度を採用することを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
当社株式の流動性向上と投資家層拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①株式分割の割合及び時期
平成29年11月30日付をもって平成29年11月29日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有
株式数を1株につき20株の割合をもって分割いたしました。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 50,474株
今回の分割により増加する株式数 959,006株
株式分割後の発行済株式総数 1,009,480株
株式分割後の発行可能株式総数 4,000,000株
③1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しておりますが、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
④新株予約権の権利行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、平成29年11月30日より新株予約権の1株当たりの権利行使価格を以下のとおり
調整いたしました。
| 調整前権利行使価格 | 調整後権利行使価格 | |
| 第1回新株予約権 | 14,500円 | 725円 |
| 第2回新株予約権 | 14,500円 | 725円 |
| 第3回新株予約権 | 17,000円 | 850円 |
| 第4回新株予約権 | 26,000円 | 1,300円 |
| 第5回新株予約権 | 50,000円 | 2,500円 |
(3)単元株制度の採用
平成29年11月30日を効力発生日として単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。