四半期報告書-第15期第3四半期(2022/11/01-2023/01/31)
①【ストックオプション制度の内容】
第12回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2023年1月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他 これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2025年4月期及び2026年4月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ)において、売上高及びEBITDAが次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2025年4月期における売上高が6,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、50%権利行使可能とする。ただし、行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(b)2026年4月期における売上高が7,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、(a)の本新株予約権を除いた本新株予約権について権利行使可能とする。上記におけるEBITDAは、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書上の営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ)の減価償却費(のれん償却費を含む。以下同じ)及び敷金償却を加算した額とする。また、売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書を参照するものとする。なお、EBITDAの額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費及び敷金償却を加算した額を参照するものとし、全ての権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用、全ての募集新株予約権にかかわる株式報酬費用、および、これら以外の全ての株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。また、国際財務基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸 表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権の1個未満の行使をすることはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。
第13回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2023年1月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株
予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他 これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
④本新株予約権の1個未満の行使をする行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。
第12回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2022年12月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 900 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 90,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,017(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年8月1日から 2028年7月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,017 資本組入額 509(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2023年1月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他 これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既 発 行株 式 数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株当たり 払 込 金 額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2025年4月期及び2026年4月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ)において、売上高及びEBITDAが次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2025年4月期における売上高が6,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、50%権利行使可能とする。ただし、行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(b)2026年4月期における売上高が7,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、(a)の本新株予約権を除いた本新株予約権について権利行使可能とする。上記におけるEBITDAは、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書上の営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ)の減価償却費(のれん償却費を含む。以下同じ)及び敷金償却を加算した額とする。また、売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書を参照するものとする。なお、EBITDAの額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費及び敷金償却を加算した額を参照するものとし、全ての権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用、全ての募集新株予約権にかかわる株式報酬費用、および、これら以外の全ての株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。また、国際財務基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸 表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権の1個未満の行使をすることはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。
第13回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2022年12月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 21 |
| 新株予約権の数(個)※ | 555 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 55,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,119(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年1月25日から 2028年1月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,119 資本組入額 560(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2023年1月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株
予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他 これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既 発 行株 式 数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株当たり 払 込 金 額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
④本新株予約権の1個未満の行使をする行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。