有価証券報告書-第14期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主にAI(BtoB)サービスにおける取引に関して、従来は、契約ごとに契約期間に基づく収益
認識もしくは検収基準等により収益を認識しておりましたが、当事業年度より、識別した履行義務に基づ
き、顧客に対し財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧
客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識
会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ
ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は15,542千円、営業損益、経常損益及び税引前当期純損益は20,082千円減
少しており、繰越利益剰余金の当期首残高が15,871千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える
影響額については、当該注記へ記載しております。
また、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より、前事業年度の貸借対照表において「流動資
産」に表示していた「売掛金」のうち一部を「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた
「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。また、当事業年度より、前事業年度のキャッシュ・
フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増
加)」のうち一部を「契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少) 」
は「契約負債の増減額(△は減少) 」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方
法により組替えを行っておりません 。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従っ
て、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、当事業年度の財務諸表に与え
る影響はありません。
また、「金融商品関係注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第
19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るもの
については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主にAI(BtoB)サービスにおける取引に関して、従来は、契約ごとに契約期間に基づく収益
認識もしくは検収基準等により収益を認識しておりましたが、当事業年度より、識別した履行義務に基づ
き、顧客に対し財又はサービスに対する支配が一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧
客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識
会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ
ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は15,542千円、営業損益、経常損益及び税引前当期純損益は20,082千円減
少しており、繰越利益剰余金の当期首残高が15,871千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える
影響額については、当該注記へ記載しております。
また、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より、前事業年度の貸借対照表において「流動資
産」に表示していた「売掛金」のうち一部を「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた
「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。また、当事業年度より、前事業年度のキャッシュ・
フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増
加)」のうち一部を「契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少) 」
は「契約負債の増減額(△は減少) 」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方
法により組替えを行っておりません 。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従っ
て、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、当事業年度の財務諸表に与え
る影響はありません。
また、「金融商品関係注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第
19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るもの
については記載しておりません。