訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【ブックビルディング方式】
(注)1.公募増資等の価格決定に当たりましては、3,940円以上4,500円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、4,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は4,160.04円と決定いたしました。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(3,349円)及び平成30年4月12日に決定された発行価格(4,500円)、引受価額(4,160.04円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新株式発行に係る発行数で除した金額であります。
4.申込証拠金には、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき4,160.04円)は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、平成30年4月20日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
発行価格 (円) | 引受価額 (円) | 払込金額 (円) | 資本 組入額 (円) | 申込株 数単位 (株) | 申込期間 | 申込 証拠金 (円) | 払込期日 |
4,500 | 4,160.04 | 3,349 | 2,080.02 | 100 | 自 平成30年4月13日(金) 至 平成30年4月18日(水) | 1株につき 4,500 | 平成30年4月19日(木) |
(注)1.公募増資等の価格決定に当たりましては、3,940円以上4,500円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、4,500円と決定いたしました。
なお、引受価額は4,160.04円と決定いたしました。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(3,349円)及び平成30年4月12日に決定された発行価格(4,500円)、引受価額(4,160.04円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新株式発行に係る発行数で除した金額であります。
4.申込証拠金には、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき4,160.04円)は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、平成30年4月20日(以下「上場(売買開始)日」といいます。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。