有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(平成27年4月27日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を引き受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成27年12月22日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、次のとおりとする。
なお、次の算式において、「転換価額」とは下記2.記載の転換価額(ただし、下記3.によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額とします。)をいう。この場合に1株未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行わない。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、その価額は当該本社債の払込金額と同額とする。
本新株予約権の行使による交付普通株式数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株あたりの価額(以下「転換価額」という。)は、金1,132円とする。転換価額は、3.に定めるところに従い調整されることがある。
3.転換価額の調整
株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合、新設分割もしくは吸収分割、当社を吸収合併存続会社とする合併、当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする場合、当社は本新株予約権者と協議の上、その同意を得て合理的かつ必要な転換価額の調整を行う。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部を行使することはできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。また、償還期日前に一括譲渡以外の方法によって譲渡することはできない。一括譲渡の場合であっても、本新株予約権付社債の譲渡につき、当社の取締役会の承認を得ることを要する。
7.当社は、当社が吸収合併もしくは新設合併により消滅すること、当社が吸収分割会社もしくは新設分割会社となりかつ吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が本新株予約権付社債に係る債務を承継する吸収分割もしくは新設分割を行うこと、当社が株式交換もしくは株式移転により他の会社の完全子会社となること、またはその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることになるものを行うことを当社の株主総会で決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可。)を繰上償還することができる。ただし、当社は、当該繰上償還に係る償還期日の少なくとも30日前に書面により繰上償還をしようとする旨その他必要事項を社債権者に通知するものとする。
8.本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。
第7回新株予約権(平成28年4月25日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成28年12月15日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、次のとおりとする。
なお、次の算式において、「転換価額」とは下記2.記載の転換価額(ただし、下記3.によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額とします。)をいう。この場合に1株未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行わない。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、その価額は当該本社債の払込金額と同額とする。
本新株予約権の行使による交付普通株式数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は、金1,132円とする。転換価額は、3.に定めるところに従い調整されることがある。
3.転換価額の調整
株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合、新設分割もしくは吸収分割、当社を吸収合併存続会社とする合併、当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする場合、当社は本新株予約権者と協議の上、その同意を得て合理的かつ必要な転換価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部を行使することはできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。また、償還期日前に一括譲渡以外の方法によって譲渡することはできない。一括譲渡の場合であっても、本新株予約権付社債の譲渡につき、当社の取締役会の承認を得ることを要する。
7.当社は、当社が吸収合併もしくは新設合併により消滅すること、当社が吸収分割会社もしくは新設分割会社となりかつ吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が本新株予約権付社債に係る債務を承継する吸収分割もしくは新設分割を行うこと、当社が株式交換もしくは株式移転により他の会社の完全子会社となること、またはその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることになるものを行うことを当社の株主総会で決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可。)を繰上償還することができる。ただし、当社は、当該繰上償還に係る償還期日の少なくとも30日前に書面により繰上償還をしようとする旨その他必要事項を社債権者に通知するものとする。
8.本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。
第8回新株予約権(平成29年9月25日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第9回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(平成27年4月27日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 198,900 | 198,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 300 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 198,900(注)1 | 198,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 557(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年5月1日から 平成37年4月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 557 資本組入額 279(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を引き受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成27年12月22日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,339(注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,132(注)2、3 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年1月11日から 平成34年12月13日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,132 資本組入額 566 (注)2、3、4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 100,000 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、次のとおりとする。
なお、次の算式において、「転換価額」とは下記2.記載の転換価額(ただし、下記3.によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額とします。)をいう。この場合に1株未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行わない。
| 株式数= | 行使する本新株予約権に係る本社債額面金額の総額(1億円) |
| 転換価額 |
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、その価額は当該本社債の払込金額と同額とする。
本新株予約権の行使による交付普通株式数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株あたりの価額(以下「転換価額」という。)は、金1,132円とする。転換価額は、3.に定めるところに従い調整されることがある。
3.転換価額の調整
株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合、新設分割もしくは吸収分割、当社を吸収合併存続会社とする合併、当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする場合、当社は本新株予約権者と協議の上、その同意を得て合理的かつ必要な転換価額の調整を行う。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部を行使することはできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。また、償還期日前に一括譲渡以外の方法によって譲渡することはできない。一括譲渡の場合であっても、本新株予約権付社債の譲渡につき、当社の取締役会の承認を得ることを要する。
7.当社は、当社が吸収合併もしくは新設合併により消滅すること、当社が吸収分割会社もしくは新設分割会社となりかつ吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が本新株予約権付社債に係る債務を承継する吸収分割もしくは新設分割を行うこと、当社が株式交換もしくは株式移転により他の会社の完全子会社となること、またはその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることになるものを行うことを当社の株主総会で決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可。)を繰上償還することができる。ただし、当社は、当該繰上償還に係る償還期日の少なくとも30日前に書面により繰上償還をしようとする旨その他必要事項を社債権者に通知するものとする。
8.本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。
第7回新株予約権(平成28年4月25日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 33,000 | 30,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 900 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000(注)1 | 30,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 563(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年5月15日から 平成38年3月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 563 資本組入額 282(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成28年12月15日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,169(注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,132(注)2、3 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年1月4日から 平成35年12月15日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,132 資本組入額 566 (注)2、3、4 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | - |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 50,000 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、次のとおりとする。
なお、次の算式において、「転換価額」とは下記2.記載の転換価額(ただし、下記3.によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額とします。)をいう。この場合に1株未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てることとし、現金による調整は行わない。
| 株式数= | 行使する本新株予約権に係る本社債額面金額の総額(5千万円) |
| 転換価額 |
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産は、行使する本新株予約権に係る本社債とし、その価額は当該本社債の払込金額と同額とする。
本新株予約権の行使による交付普通株式数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は、金1,132円とする。転換価額は、3.に定めるところに従い調整されることがある。
3.転換価額の調整
株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合、新設分割もしくは吸収分割、当社を吸収合併存続会社とする合併、当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする場合、当社は本新株予約権者と協議の上、その同意を得て合理的かつ必要な転換価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
5.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部を行使することはできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、社債又は新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。また、償還期日前に一括譲渡以外の方法によって譲渡することはできない。一括譲渡の場合であっても、本新株予約権付社債の譲渡につき、当社の取締役会の承認を得ることを要する。
7.当社は、当社が吸収合併もしくは新設合併により消滅すること、当社が吸収分割会社もしくは新設分割会社となりかつ吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が本新株予約権付社債に係る債務を承継する吸収分割もしくは新設分割を行うこと、当社が株式交換もしくは株式移転により他の会社の完全子会社となること、またはその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることになるものを行うことを当社の株主総会で決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可。)を繰上償還することができる。ただし、当社は、当該繰上償還に係る償還期日の少なくとも30日前に書面により繰上償還をしようとする旨その他必要事項を社債権者に通知するものとする。
8.本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。
第8回新株予約権(平成29年9月25日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 35,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 35,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 570(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 平成31年9月27日から 平成39年9月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 570 資本組入額 285(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 当社取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
第9回新株予約権(平成29年10月23日臨時株主総会決議)
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成29年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成30年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | - | 500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 570(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | - | 平成31年10月25日から 平成39年9月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 570 資本組入額 285(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 当社取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)5 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。