有価証券報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式7,352,060株は、「個人その他」に73,520単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。なお、株主名簿上の自己株式数と実質的に当社が所有する自己株式数とは同一です。
| 2026年2月28日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 29 | 61 | 35 | 25 | 10,078 | 10,237 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 29,706 | 9,088 | 38,662 | 13,799 | 216 | 539,090 | 630,561 | 17,890 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 4.7 | 1.4 | 6.1 | 2.2 | 0.0 | 85.5 | 100.0 | - |
(注) 自己株式7,352,060株は、「個人その他」に73,520単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。なお、株主名簿上の自己株式数と実質的に当社が所有する自己株式数とは同一です。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 187,600,000 |
| 計 | 187,600,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年5月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 63,073,990 | 63,073,990 | 東京証券取引所 プライム市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 63,073,990 | 63,073,990 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
第2回新株予約権(2017年5月23日定時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が権利行使時において当社株主の地位を有する場合、又は当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間に関わらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後1年を経過する日まで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当該新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、前項に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄しもしくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5 当社は、2018年12月1日付で普通株式1株につき5株、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式1,000株)につき3,400円で有償発行しております。
2 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株
予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2019年2月期から2020年2月期の当社連結損益計算書に記載される経常利益が、次の各
号に掲げる各金額を超過した場合、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる
割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
(a)経常利益6.5億円を超過した場合
行使可能割合:30%
(b)経常利益8億円を超過した場合
行使可能割合:60%
(c)経常利益10億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と契約関係にある顧問・業務委託先の外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社は、2018年12月1日付で普通株式1株につき5株、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)
当社はストックオプション制度に準じた制度として第3回新株予約権を発行しております。当社の代表取締役である髙橋知道は、当社グループの現在及び将来の役職員及び当社グループと継続的な役務提供を内容とする顧問契約・業務委託契約を締結している者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2018年2月9日開催の株主総会決議に基づき、2018年2月13日付で税理士松本深雪を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に基づき、松本深雪に対して、2018年2月14日に第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)を発行しております。
本信託(第3回新株予約権)は、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、その功績に応じて、松本深雪が、受益者適格要件を満たす者に対して、第3回新株予約権1,548個(本書提出日現在1個当たり1,000株相当)を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第3回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
(注)1 本信託(第3回新株予約権)については、信託期間満了日の到来に伴って、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して以下のとおり分配いたしました。
当社グループの役員(委託者を含みません。):143個
当社グループの従業員:1,365個
当社グループの顧問・業務委託先:40個
第2回新株予約権(2017年5月23日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 2[1] 子会社取締役 1 子会社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 56,001[36,501] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 560,010[365,010] (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 60 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月24日~ 2027年5月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 60 資本組入額 30 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権については、原則として譲渡できないものとする。ただし、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 また、新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権を第三者に質入れその他一切を処分することができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年4月30日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が権利行使時において当社株主の地位を有する場合、又は当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(3)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。
(4)新株予約権者は、行使期間に関わらず、当該株式が日本国内の証券取引所に上場された後1年を経過する日まで、その権利を行使できない。
(5)その他権利行使の条件は、当該新株予約権に係る株主総会決議及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、前項に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄しもしくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5 当社は、2018年12月1日付で普通株式1株につき5株、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,312 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,312,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 280 (注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年6月1日~ 2028年2月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 280 資本組入額 140 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式1,000株)につき3,400円で有償発行しております。
2 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株
予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2019年2月期から2020年2月期の当社連結損益計算書に記載される経常利益が、次の各
号に掲げる各金額を超過した場合、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる
割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として、新株予約権を行使することができる。
(a)経常利益6.5億円を超過した場合
行使可能割合:30%
(b)経常利益8億円を超過した場合
行使可能割合:60%
(c)経常利益10億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、従業員及び当社等と契約関係にある顧問・業務委託先の外部協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 新株予約権の取得事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6 当社は、2018年12月1日付で普通株式1株につき5株、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)
当社はストックオプション制度に準じた制度として第3回新株予約権を発行しております。当社の代表取締役である髙橋知道は、当社グループの現在及び将来の役職員及び当社グループと継続的な役務提供を内容とする顧問契約・業務委託契約を締結している者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2018年2月9日開催の株主総会決議に基づき、2018年2月13日付で税理士松本深雪を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に基づき、松本深雪に対して、2018年2月14日に第3回新株予約権(2018年2月9日臨時株主総会決議)を発行しております。
本信託(第3回新株予約権)は、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、その功績に応じて、松本深雪が、受益者適格要件を満たす者に対して、第3回新株予約権1,548個(本書提出日現在1個当たり1,000株相当)を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第3回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
| 名称 | 新株予約権信託 |
| 委託者 | 髙橋知道 |
| 受託者 | 松本深雪 |
| 受益者 | 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。) |
| 信託契約日 (信託期間開始日) | 2018年2月13日 |
| 信託の種類と新株予約権数 | (A01) 516個 (A02) 516個 (A03) 516個 |
| 信託期間満了日 | (A01) 上場後2年が経過する日又は受託者が本新株予約権を保有しなくなった日のいずれか早い日 (A02) 上場後3年が経過する日又は受託者が本新株予約権を保有しなくなった日のいずれか早い日 (A03) 上場後5年が経過する日又は受託者が本新株予約権を保有しなくなった日のいずれか早い日 |
| 信託の目的 | 当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で(A01)から(A03)までのそれぞれにつき第3回新株予約権1,548個(本書提出日現在1個当たり1,000株相当)が信託の目的となっております。 |
| 受益者適格要件 | 当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者のうち、当社の社内規程等に定める一定の条件を満たす者を受益候補者とし、当社が指定し、本信託(第3回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 |
(注)1 本信託(第3回新株予約権)については、信託期間満了日の到来に伴って、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者に対して以下のとおり分配いたしました。
当社グループの役員(委託者を含みません。):143個
当社グループの従業員:1,365個
当社グループの顧問・業務委託先:40個
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が195,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,850千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年3月1日~ 2022年2月28日 (注) | 3,333,500 | 61,930,000 | 11,505 | 5,900,441 | 11,505 | 18,645 |
| 2022年3月1日~ 2023年2月28日 (注) | 65,000 | 61,995,000 | 1,950 | 5,902,391 | 1,950 | 20,595 |
| 2023年3月1日~ 2024年2月29日 (注) | 240,000 | 62,235,000 | 12,226 | 5,914,618 | 12,226 | 32,821 |
| 2024年3月1日~ 2025年2月28日 (注) | 314,000 | 62,549,000 | 11,542 | 5,926,160 | 11,542 | 44,363 |
| 2025年3月1日~ 2026年2月28日 (注) | 524,990 | 63,073,990 | 15,749 | 5,941,910 | 15,749 | 60,113 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2026年3月1日から2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が195,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,850千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 7,352,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 55,704,100 | 557,041 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 17,890 | - | - |
| 発行済株式総数 | 63,073,990 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 557,041 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| オープングループ株式会社 | 東京都港区西新橋三丁目3番1号 | 7,352,000 | - | 7,352,000 | 11.66 |
| 計 | - | 7,352,000 | - | 7,352,000 | 11.66 |