有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第20期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年5月14日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年6月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年11月12日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年5月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年5月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2025年11月12日関東財務局長に提出。
2025年3月27日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
2026年5月28日関東財務局長に提出。
2026年5月13日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(6) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2026年2月1日 至 2026年2月28日)2026年3月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年3月1日 至 2026年3月31日)2026年4月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年4月1日 至 2026年4月30日)2026年5月8日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年5月1日 至 2026年5月31日)2026年6月10日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
事業年度 第20期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2025年5月14日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年6月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年11月12日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年5月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年5月13日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2025年11月12日関東財務局長に提出。
2025年3月27日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
2026年5月28日関東財務局長に提出。
2026年5月13日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(6) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2026年2月1日 至 2026年2月28日)2026年3月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年3月1日 至 2026年3月31日)2026年4月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年4月1日 至 2026年4月30日)2026年5月8日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2026年5月1日 至 2026年5月31日)2026年6月10日関東財務局長に提出。