有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役3名、当社従業員4名、子会社取締役4名、子会社従業員52名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員3名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
8.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役3名、当社従業員3名、子会社取締役2名、子会社従業員32名、子会社業務委託者1名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員3名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
(注)1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.業務委託契約の終了により、本書提出日現在において付与対象者の人数は子会社業務委託者1名となっております。
8.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役1名、当社従業員2名、子会社取締役3名、子会社従業員38名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員1名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
(注)1.2019年5月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を2019年6月27日開催の第30回定時株主総会に付議することを決議し、2019年6月27日開催の第30回定時株主総会において当該ストックオプションの発行が承認されたものであります。
2.取締役会決議により決定するものであります。
3.2019年6月27日開催の第30回定時株主総会における決議時点での上限数を記載しております。
4.新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
5.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
6.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
7.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
| 決議年月日 | 2016年3月4日 | 2017年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 5 子会社取締役 4 子会社従業員 69 (注)7 | 当社取締役 3 当社従業員 4 子会社取締役 2 子会社従業員 51 (注)8 |
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 48,060 [44,460] | 37,758 [32,008] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類(注)1 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1,2 | 96,120 [88,920] | 75,516 [64,016] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1,3,6 | 337 | 800 |
| 新株予約権の行使期間(注)1 | 自 2018年3月12日 至 2026年3月4日 | 自 2019年1月20日 至 2027年1月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1,6 | 発行価格 337 資本組入額 169 | 発行価格 800 資本組入額 400 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役3名、当社従業員4名、子会社取締役4名、子会社従業員52名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員3名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
8.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役3名、当社従業員3名、子会社取締役2名、子会社従業員32名、子会社業務委託者1名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員3名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
| 決議年月日 | 2017年2月15日 | 2017年11月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社業務委託者 2 (注)7 | 当社従業員 3 子会社取締役 3 子会社従業員 41 (注)8 |
| 新株予約権の数(個)(注)1,2 | 1,200 | 20,800 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類(注)1 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1,2 | 2,400 | 41,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1,3,6 | 800 | 850 |
| 新株予約権の行使期間(注)1 | 自 2019年2月23日 至 2027年2月15日 | 自 2019年11月23日 至 2027年11月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1,6 | 発行価格 800 資本組入額 400 | 発行価格 850 資本組入額 425 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.2017年12月14日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.業務委託契約の終了により、本書提出日現在において付与対象者の人数は子会社業務委託者1名となっております。
8.従業員の退職等により本書提出日現在において付与対象者の人数は当社取締役1名、当社従業員2名、子会社取締役3名、子会社従業員38名となっております。なお、本書提出日現在において既に退職している子会社従業員1名については、当社が自己新株予約権として取得する取締役会決議を諮っていないため当該人数には含めておりますが、当該新株予約権については、2019年7月12日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
| 決議年月日 | 2019年6月27日(注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | (注)2 |
| 新株予約権の数(個) | 70,000(注)2,3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,000(注)2,3,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2,5 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 |
(注)1.2019年5月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び当社子会社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を2019年6月27日開催の第30回定時株主総会に付議することを決議し、2019年6月27日開催の第30回定時株主総会において当該ストックオプションの発行が承認されたものであります。
2.取締役会決議により決定するものであります。
3.2019年6月27日開催の第30回定時株主総会における決議時点での上限数を記載しております。
4.新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
5.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
6.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
7.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。