有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.平成29年12月14日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において既に退職している従業員2名(新株予約権2,300個分)が含まれておりますが、当該新株予約権については、平成30年7月13日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。
| 決議年月日 | 平成28年3月4日 | 平成29年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 5 子会社取締役 4 子会社従業員 56 (注)7 | 当社取締役 3 当社従業員 2 子会社取締役 2 子会社従業員 38 子会社業務委託者 1 |
| 新株予約権の数(個) | 64,300 [55,460] (注)2、7 | 43,008(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 128,600 [110,920] (注)2、6、7 | 86,016(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 337(注)3、6 | 800(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月12日 至 平成38年3月4日 | 自 平成31年1月20日 至 平成39年1月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 337 資本組入額 169 (注)6 | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
| 決議年月日 | 平成29年2月15日 | 平成29年11月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社業務委託者 1 | 当社取締役 1 当社従業員 2 子会社取締役 3 子会社従業員 39 |
| 新株予約権の数(個) | 1,200(注)2 | 21,000(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400(注)2、6 | 42,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 800(注)3、6 | 850(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年2月23日 至 平成39年2月15日 | 自 平成31年11月23日 至 平成39年11月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 (注)6 | 発行価格 850 資本組入額 425 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在のおける内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の発行日後、当社が株式分割及び株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとしております。
4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員等の地位を有していなければならない。
(2)新株予約権の行使は、当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4)その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合において、それぞれの合併契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新株予約権を交付することができるものとしております。
6.平成29年12月14日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において既に退職している従業員2名(新株予約権2,300個分)が含まれておりますが、当該新株予約権については、平成30年7月13日の取締役会において自己新株予約権として当社が取得し、同時に消却する決議を諮る予定でおります。