有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.臨時従業員は、パートタイマーの従業員であります。
3.全社(共通)は、経理等の管理部門の従業員であります。
4.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当連結会計年度より報告セグメントの変更を行っております。
5.従業員数が前連結会計年度末に比べて44名増加した主な要因は、当社が2024年5月31日付で株式会社Aoieの全株式を取得し、連結子会社としたことによるものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は、当社から子会社への出向者を除いた就業人員数であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員は、パートタイマーの従業員であります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)は、経理等の管理部門の従業員であります。
6.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当事業年度より報告セグメントの変更を行っております。
7.従業員数が前事業年度末に比べて243名減少した主な要因は、当社が2024年9月1日付で会社分割により、持株会社体制へ移行したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
当社に労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.株式会社ノイアットは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
3.株式会社ノイアット以外の連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
③ 連結会社
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4.労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。
5.上記指標のうち、一部目標を策定している指標については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)重要なサステナビリティ項目 ②人的資本 (指標及び目標)」に記載しております。
| 2025年2月28日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| エネルギー | 92 | (15) |
| アウトソーシング | 168 | (15) |
| メディアプラットフォーム | 76 | (60) |
| 報告セグメント計 | 336 | (90) |
| 全社(共通) | 74 | (21) |
| 合計 | 410 | (111) |
(注)1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.臨時従業員は、パートタイマーの従業員であります。
3.全社(共通)は、経理等の管理部門の従業員であります。
4.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当連結会計年度より報告セグメントの変更を行っております。
5.従業員数が前連結会計年度末に比べて44名増加した主な要因は、当社が2024年5月31日付で株式会社Aoieの全株式を取得し、連結子会社としたことによるものであります。
(2)提出会社の状況
| 2025年2月28日現在 | ||||||
| 従業員数(名) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(千円) | |||
| 92 | (61) | 31歳 | 7ヶ月 | 4年 | 5ヶ月 | 5,183 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| エネルギー | 1 | (0) |
| アウトソーシング | 8 | (7) |
| メディアプラットフォーム | 9 | (33) |
| 報告セグメント計 | 18 | (40) |
| 全社(共通) | 74 | (21) |
| 合計 | 92 | (61) |
(注)1.従業員数は、当社から子会社への出向者を除いた就業人員数であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員は、パートタイマーの従業員であります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)は、経理等の管理部門の従業員であります。
6.「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおり、当事業年度より報告セグメントの変更を行っております。
7.従業員数が前事業年度末に比べて243名減少した主な要因は、当社が2024年9月1日付で会社分割により、持株会社体制へ移行したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
当社に労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | |
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 |
| 株式会社コレックホールディングス | 31.7 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
② 連結子会社
| 当事業年度 | |
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 |
| 株式会社ノイアット | 2.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.株式会社ノイアットは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
3.株式会社ノイアット以外の連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の記載を省略しております。
③ 連結会社
| 当連結会計年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)2 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)3 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)2 | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 14.7 | 53.8 | 70.0 | 119.4 | 73.5 | (注)4 (注)5 |
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4.労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。
5.上記指標のうち、一部目標を策定している指標については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)重要なサステナビリティ項目 ②人的資本 (指標及び目標)」に記載しております。