有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念を実践し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上が図れる優秀な人材を取締役として登用できる報酬体系とする。なお、現状においては、事業ポートフォリオを構築しながら、安定した経営を行い、持続的な成長を図れる環境を構築する基盤を整備する段階であるという観点を重視して固定報酬のみとしているが、昨今のコーポレート・ガバナンスに関する議論より、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬等の導入を今後の検討事項とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内において、個々の取締役の役位、職責、貢献度、在任年数、当社グループの業績、従業員の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に判断して各事業年度ごとに決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
個人別の報酬額等の決定方法については、報酬額に関する基本方針(前記a参照)及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。前記b参照)に基づき、取締役個人が果たすべき役割を理解し、適切な報酬額を判断できる立場にいる当社の代表取締役社長栗林憲介が個人別の報酬額の具体的な内容の草案を作成し、当社取締役会において、社外取締役の意見・助言を踏まえた審議を十分に行ったうえで、具体的な報酬額を決定しております。代表取締役社長及び取締役会は、基本方針との整合性を含めた多角的な決定を行っているため、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念を実践し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上が図れる優秀な人材を取締役として登用できる報酬体系とする。なお、現状においては、事業ポートフォリオを構築しながら、安定した経営を行い、持続的な成長を図れる環境を構築する基盤を整備する段階であるという観点を重視して固定報酬のみとしているが、昨今のコーポレート・ガバナンスに関する議論より、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬等の導入を今後の検討事項とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内において、個々の取締役の役位、職責、貢献度、在任年数、当社グループの業績、従業員の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に判断して各事業年度ごとに決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
個人別の報酬額等の決定方法については、報酬額に関する基本方針(前記a参照)及び基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。前記b参照)に基づき、取締役個人が果たすべき役割を理解し、適切な報酬額を判断できる立場にいる当社の代表取締役社長栗林憲介が個人別の報酬額の具体的な内容の草案を作成し、当社取締役会において、社外取締役の意見・助言を踏まえた審議を十分に行ったうえで、具体的な報酬額を決定しております。代表取締役社長及び取締役会は、基本方針との整合性を含めた多角的な決定を行っているため、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,760 | 86,760 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,500 | 22,500 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。