有価証券報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の報酬は、当社の企業理念を実践し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、固定報酬(金銭報酬)と非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。また、昨今のコーポレート・ガバナンスに関する議論を踏まえ、業績向上に対する適切なインセンティブという観点から業績連動報酬等の導入を今後の検討事項とする。
b.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内において、個々の取締役の役位、職責、貢献度、在任年数、当社グループの業績、従業員の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に勘案し、事業年度ごとに決定する。
c.非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役(社外取締役を除く、以下同じ。)に非金銭報酬として譲渡制限付株式の割当を行う。
・割当内容
譲渡制限付株式の割当は、株主総会で承認された報酬枠(年額100,000千円、年73,500株)の範囲内で、取締役会決議により個人別の報酬額及び割当株式数を決定する。
・払込金額
1株当たりの払込金額は、割当決議日の東京証券取引所における前取引日の当社普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利にならない範囲で取締役会が決定する。
・譲渡制限等
任期満了による退任など取締役会が定める正当事由により当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人の地位(以下、「当社における地位」という。)のいずれをも喪失するまでの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、譲渡制限付株式の譲渡・担保権の設定その他の処分が制限されるものとする。取締役会が定める期間(以下、「役務提供期間」という。)中継続して当社における地位のいずれかにあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、役務提供期間は、中長期的なインセンティブ付与の観点から、原則3年間とし、具体的な期間は取締役会で定めるものとする。
d.報酬等の額の割合の決定方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、同業種・同規模企業の水準、当社の業績、その他ガバナンス上の要請等を踏まえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会が決定する。
e.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬(金銭報酬)は毎月支給する。非金銭報酬としての譲渡制限付株式の割当は、原則として定時株主総会終了後、当該事業年度内に1回行うものとする。譲渡制限期間、譲渡制限解除、当社による無償取得条件等その他必要な事項は割当の都度取締役会で決定し、割当契約書にて定める。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
個人別の報酬額等の決定にあたっては、当社取締役会の構成上取締役個人が果たすべき役割等を理解し、適切な報酬額を判断できる立場にいる当社の代表取締役社長栗林憲介が各基本方針に基づき個人別の報酬額の具体的な内容の草案を作成し、社外取締役からの意見聴取を経た上で、当社取締役会において、社外取締役の助言を踏まえた審議を十分に行うことにより、具体的な報酬額を決定する。これにより、方針との整合性・透明性・客観性を確保するものとする。
g.その他の重要事項
本方針の運用に先立ち、会社法第361条に基づき、固定報酬の金額枠及び譲渡制限付株式の条件(年間の割当株数又は金額の上限、譲渡制限期間、解除・会社による無償取得条件の骨子等)について株主総会決議を行い、譲渡制限付株式の発行又は自己株式処分に必要な社内決裁・取締役会決議等の手続を適切に履践するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の非金銭報酬の総額は、新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の報酬は、当社の企業理念を実践し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、固定報酬(金銭報酬)と非金銭報酬としての譲渡制限付株式で構成する。また、昨今のコーポレート・ガバナンスに関する議論を踏まえ、業績向上に対する適切なインセンティブという観点から業績連動報酬等の導入を今後の検討事項とする。
b.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内において、個々の取締役の役位、職責、貢献度、在任年数、当社グループの業績、従業員の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に勘案し、事業年度ごとに決定する。
c.非金銭報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役(社外取締役を除く、以下同じ。)に非金銭報酬として譲渡制限付株式の割当を行う。
・割当内容
譲渡制限付株式の割当は、株主総会で承認された報酬枠(年額100,000千円、年73,500株)の範囲内で、取締役会決議により個人別の報酬額及び割当株式数を決定する。
・払込金額
1株当たりの払込金額は、割当決議日の東京証券取引所における前取引日の当社普通株式の終値を基礎として、対象取締役に特に有利にならない範囲で取締役会が決定する。
・譲渡制限等
任期満了による退任など取締役会が定める正当事由により当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人の地位(以下、「当社における地位」という。)のいずれをも喪失するまでの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、譲渡制限付株式の譲渡・担保権の設定その他の処分が制限されるものとする。取締役会が定める期間(以下、「役務提供期間」という。)中継続して当社における地位のいずれかにあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、役務提供期間は、中長期的なインセンティブ付与の観点から、原則3年間とし、具体的な期間は取締役会で定めるものとする。
d.報酬等の額の割合の決定方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、同業種・同規模企業の水準、当社の業績、その他ガバナンス上の要請等を踏まえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会が決定する。
e.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬(金銭報酬)は毎月支給する。非金銭報酬としての譲渡制限付株式の割当は、原則として定時株主総会終了後、当該事業年度内に1回行うものとする。譲渡制限期間、譲渡制限解除、当社による無償取得条件等その他必要な事項は割当の都度取締役会で決定し、割当契約書にて定める。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
個人別の報酬額等の決定にあたっては、当社取締役会の構成上取締役個人が果たすべき役割等を理解し、適切な報酬額を判断できる立場にいる当社の代表取締役社長栗林憲介が各基本方針に基づき個人別の報酬額の具体的な内容の草案を作成し、社外取締役からの意見聴取を経た上で、当社取締役会において、社外取締役の助言を踏まえた審議を十分に行うことにより、具体的な報酬額を決定する。これにより、方針との整合性・透明性・客観性を確保するものとする。
g.その他の重要事項
本方針の運用に先立ち、会社法第361条に基づき、固定報酬の金額枠及び譲渡制限付株式の条件(年間の割当株数又は金額の上限、譲渡制限期間、解除・会社による無償取得条件の骨子等)について株主総会決議を行い、譲渡制限付株式の発行又は自己株式処分に必要な社内決裁・取締役会決議等の手続を適切に履践するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103,178 | 103,178 | - | - | 5,116 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,600 | 24,600 | - | - | - | 6 |
(注) 上記の非金銭報酬の総額は、新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。