有価証券届出書(新規公開時)
④【監査報酬の決定方針】
監査法人に対する監査報酬額について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較や監査時間及び報酬額の推移を確認し、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
監査法人に対する監査報酬額について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較や監査時間及び報酬額の推移を確認し、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。