有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査法人に対する監査報酬額について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定方法を精査した上、監査役会の同意を得て決定しております。
監査法人に対する監査報酬額について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定方法を精査した上、監査役会の同意を得て決定しております。