有価証券報告書-第20期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤社外監査役1名と非常勤社外監査役2名で構成されており、毎期策定される監査計画に基づき監査を行い、監査結果については毎月1回の定例監査役会のほか必要に応じて開催している臨時監査役会にて情報共有を図っております。監査役2名は、長年、事業会社において経理部門を担当した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査人との連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な面談・意見交換の実施によりリスク内容の共有化等を連携して行い、監査の実効性向上を図っております。
内部監査人及び監査役は、相互の監査計画の説明及び報告、監査役会における定期的な情報交換・共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等全般的に連携して監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人及び内部監査担当者との連携、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、監査の環境整備及び社内情報の収集、内部統制システムの構築・運用の状況の監視、検証を行っております。
上記の他、代表取締役社長との会合を10回、社外取締役との意見交換会を9回実施するなど、コミュニケーションの円滑化と監査の実効性向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の管轄のもと、内部監査人(6名)が「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、漏洩、不正等の防止に役立て、経営の品質及び合理化の促進に寄与することを目的に監査しております。また、内部監査の結果は、当社代表取締役社長及び管理部と共有のうえ、取締役会や各部署の責任者に報告し、業務改善を勧告するとともに、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査人及び監査役と会計監査人の連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な会合の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化、実地棚卸の立会い等を連携して行い、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
5年
ハ. 業務を執行した公認会計士
若尾 慎一氏
井上 倫哉氏
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士3名、その他5名となっております。
ニ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定は、監査日数、当社の規模・業務の特性・監査報酬等の要素を総合的に判断し選定しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画等に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤社外監査役1名と非常勤社外監査役2名で構成されており、毎期策定される監査計画に基づき監査を行い、監査結果については毎月1回の定例監査役会のほか必要に応じて開催している臨時監査役会にて情報共有を図っております。監査役2名は、長年、事業会社において経理部門を担当した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査人との連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な面談・意見交換の実施によりリスク内容の共有化等を連携して行い、監査の実効性向上を図っております。
内部監査人及び監査役は、相互の監査計画の説明及び報告、監査役会における定期的な情報交換・共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等全般的に連携して監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 滝 澤 玲 | 15 | 15 |
| 原 田 宏 紀 | 15 | 15 |
| 中 嶋 清 昭 | 15 | 15 |
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人及び内部監査担当者との連携、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、監査の環境整備及び社内情報の収集、内部統制システムの構築・運用の状況の監視、検証を行っております。
上記の他、代表取締役社長との会合を10回、社外取締役との意見交換会を9回実施するなど、コミュニケーションの円滑化と監査の実効性向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の管轄のもと、内部監査人(6名)が「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、漏洩、不正等の防止に役立て、経営の品質及び合理化の促進に寄与することを目的に監査しております。また、内部監査の結果は、当社代表取締役社長及び管理部と共有のうえ、取締役会や各部署の責任者に報告し、業務改善を勧告するとともに、改善状況を継続的に確認しております。
内部監査人及び監査役と会計監査人の連携に関しては、相互の監査計画の説明及び報告、定期的な会合の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化、実地棚卸の立会い等を連携して行い、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
5年
ハ. 業務を執行した公認会計士
若尾 慎一氏
井上 倫哉氏
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士3名、その他5名となっております。
ニ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定は、監査日数、当社の規模・業務の特性・監査報酬等の要素を総合的に判断し選定しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,700 | ― | 15,700 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 15,700 | ― | 15,700 | ― |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画等に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。