有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員の協議にて決定しております。なお、当社は、2017年12月より取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。メンバーは代表取締役社長と社外取締役2名の合計3名で、社外取締役が過半数となるよう構成されております。取締役の報酬の決定について、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言することとしており、独立性と客観性の確保及び、意思決定プロセスの透明化を図っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
2.監査等委員の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額40,000千円と決議されております。
3.退職慰労金には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
4.退職慰労金には、支給見込額の調整による戻入△873千円を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員の協議にて決定しております。なお、当社は、2017年12月より取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。メンバーは代表取締役社長と社外取締役2名の合計3名で、社外取締役が過半数となるよう構成されております。取締役の報酬の決定について、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言することとしており、独立性と客観性の確保及び、意思決定プロセスの透明化を図っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 73,269 | 73,500 | - | - | △231 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,500 | 7,800 | - | - | 700 | 2 |
| 社外取締役 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
2.監査等委員の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額40,000千円と決議されております。
3.退職慰労金には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
4.退職慰労金には、支給見込額の調整による戻入△873千円を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。