有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
1)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬(確定額報酬)として、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営状況、及び各人の成果や責任等を勘案し、報酬額を決定する。
取締役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給する。
2)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
3)非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用していない。
4)上記1)2)3)の割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。
ロ.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は、在任中に毎月定額を支払う。役員退職慰労金は、総会での承認可決を条件として、退任後に支払う。
ハ.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
1)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
該当なし。
2)委任する権限の内容
該当なし。
3)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
該当なし。
ニ.報酬等の内容の決定方法(ハ.の事項を除く)
取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置し、メンバーは代表取締役社長と社外取締役3名の合計4名で、社外取締役が過半数となるよう構成している。各事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたり、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言することで、独立性と客観性の確保、及び意思決定プロセスの透明化を図っている。
ホ.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査等委員の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額40百万円と決議されております。
各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員の協議にて決定しております。なお、当社は、2017年12月より取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。メンバーは代表取締役社長と社外取締役3名の合計4名で、社外取締役が過半数となるよう構成されております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたっても、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言しており、独立性と客観性の確保、及び意思決定プロセスの透明化を図っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
1)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬(確定額報酬)として、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営状況、及び各人の成果や責任等を勘案し、報酬額を決定する。
取締役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給する。
2)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
3)非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用していない。
4)上記1)2)3)の割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。
ロ.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は、在任中に毎月定額を支払う。役員退職慰労金は、総会での承認可決を条件として、退任後に支払う。
ハ.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
1)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
該当なし。
2)委任する権限の内容
該当なし。
3)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
該当なし。
ニ.報酬等の内容の決定方法(ハ.の事項を除く)
取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置し、メンバーは代表取締役社長と社外取締役3名の合計4名で、社外取締役が過半数となるよう構成している。各事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたり、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言することで、独立性と客観性の確保、及び意思決定プロセスの透明化を図っている。
ホ.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査等委員の報酬限度額は、2015年8月24日開催の臨時株主総会において、年額40百万円と決議されております。
各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員を除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員については監査等委員の協議にて決定しております。なお、当社は、2017年12月より取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。メンバーは代表取締役社長と社外取締役3名の合計4名で、社外取締役が過半数となるよう構成されております。当事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたっても、委員会で事前に審議したうえで取締役会に提言しており、独立性と客観性の確保、及び意思決定プロセスの透明化を図っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 91 | 91 | - | - | 0 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13 | 11 | - | - | 1 | 1 |
| 社外取締役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。