四半期報告書-第4期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの区分方法の変更)
前連結会計年度より、顧客の市場の観点を重視した見直しを行い、「電子機器事業」のうち「電装品の製造、販売」部分を「自動車機器事業」に含め、「電装技術」部分については「電子機器事業」に含めることに変更しております。
なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損益の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による当第1四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損益の金額への影響はありません。
(報告セグメントの区分方法の変更)
前連結会計年度より、顧客の市場の観点を重視した見直しを行い、「電子機器事業」のうち「電装品の製造、販売」部分を「自動車機器事業」に含め、「電装技術」部分については「電子機器事業」に含めることに変更しております。
なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損益の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による当第1四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損益の金額への影響はありません。