有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
当社は、2021年3月期より連結納税制度を適用することについて、国税庁長官の承認を受けました。また、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号2015年1月16日改正)および「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号2015年1月16日改正)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理および表示をしております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
②連結納税制度の適用
当社は、2021年3月期より連結納税制度を適用することについて、国税庁長官の承認を受けました。また、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号2015年1月16日改正)および「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号2015年1月16日改正)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理および表示をしております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。