有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況及び独立性に関する基準
当社の社外取締役は、取締役2名、監査等委員3名の合計5名であり、当社は社外取締役について、当社外での経験と見識及び専門家としての知見を総合的に勘案して候補者を選定し、取締役会承認を経て、株主総会に諮っております。
社外取締役吉田夛佳志は、これまでの企業経営者としての豊富な経験と幅広い業界での見識を有しており、その専門的な知見と経営的な視点からの助言等を当社経営に活かしていただけることを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役岡本岳は、これまでの弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役古川雅和は、銀行における金融業務の豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を当社の監査・監督等経営に活かしていただくことを目的として選任しております。同氏は2003年6月まで当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありました。しかしながら、当社は複数の金融機関と取引を行っており、株式会社三井住友銀行への借入依存度及び当社株式の保有比率は他社に比べ突出していないため、当社の意思決定に対し、株式会社三井住友銀行の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないと判断しております。
社外取締役宮本和俊は、長年に亘り電子機器業界で活躍され、その豊富な経験・実績・知見、特に品質保証は高い専門性を有しており、その見識・経験等を当社グループのガバナンス強化及び監査に活かしていただくことを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役笠間士郎は、金融及び会計についての幅広い見識と企業経営者としての豊富な経験を有しており、その専門的見地から当社の経営ガバナンスの向上に向けた適切な助言・指導をいただくことを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役は、平素よりコンプライアンス重視の観点から積極的に発言を行っております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社が策定した社外取締役の独立性に関する基準は次の通りです。
当社の社外取締役については、高い経営の透明性と経営監視機能を発揮するコーポレートガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準に加え、以下の事項の一つにでも該当した場合には、独立性がないと判断しております。
a.当該社外取締役が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
b.当該社外取締役の二親等以内の親族が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
c.当該社外取締役が、過去3事業年度において、当社グループ連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者として在籍していた場合
d.当該社外取締役が、出資比率10%以上の主要株主又は出資先の業務執行者として在籍していた場合
e.当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして当社からの役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を得ていた場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役5名の内3名は監査等委員であり、各監査等委員は、取締役会・重要な会議等に出席し、また、重要な決裁書類等を閲覧するとともに取締役の業務執行状況を監査しております。
監査等委員会と内部監査部門は、内部監査の状況や関連する監査等委員会による監査の情報等について定期的に情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会は内部監査部門に調査を求め、具体的な指示を出すなど日常的かつ機動的な連携が図られております。
また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人との相互連携に関しては、内部統制や監査上の問題の有無並びに今後の課題等について情報交換を実施しております。
当社の社外取締役は、取締役2名、監査等委員3名の合計5名であり、当社は社外取締役について、当社外での経験と見識及び専門家としての知見を総合的に勘案して候補者を選定し、取締役会承認を経て、株主総会に諮っております。
社外取締役吉田夛佳志は、これまでの企業経営者としての豊富な経験と幅広い業界での見識を有しており、その専門的な知見と経営的な視点からの助言等を当社経営に活かしていただけることを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役岡本岳は、これまでの弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役古川雅和は、銀行における金融業務の豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を当社の監査・監督等経営に活かしていただくことを目的として選任しております。同氏は2003年6月まで当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありました。しかしながら、当社は複数の金融機関と取引を行っており、株式会社三井住友銀行への借入依存度及び当社株式の保有比率は他社に比べ突出していないため、当社の意思決定に対し、株式会社三井住友銀行の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないと判断しております。
社外取締役宮本和俊は、長年に亘り電子機器業界で活躍され、その豊富な経験・実績・知見、特に品質保証は高い専門性を有しており、その見識・経験等を当社グループのガバナンス強化及び監査に活かしていただくことを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
社外取締役笠間士郎は、金融及び会計についての幅広い見識と企業経営者としての豊富な経験を有しており、その専門的見地から当社の経営ガバナンスの向上に向けた適切な助言・指導をいただくことを目的として選任しており、当社との間で重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役は、平素よりコンプライアンス重視の観点から積極的に発言を行っております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社が策定した社外取締役の独立性に関する基準は次の通りです。
当社の社外取締役については、高い経営の透明性と経営監視機能を発揮するコーポレートガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準に加え、以下の事項の一つにでも該当した場合には、独立性がないと判断しております。
a.当該社外取締役が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
b.当該社外取締役の二親等以内の親族が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
c.当該社外取締役が、過去3事業年度において、当社グループ連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者として在籍していた場合
d.当該社外取締役が、出資比率10%以上の主要株主又は出資先の業務執行者として在籍していた場合
e.当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして当社からの役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を得ていた場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役5名の内3名は監査等委員であり、各監査等委員は、取締役会・重要な会議等に出席し、また、重要な決裁書類等を閲覧するとともに取締役の業務執行状況を監査しております。
監査等委員会と内部監査部門は、内部監査の状況や関連する監査等委員会による監査の情報等について定期的に情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会は内部監査部門に調査を求め、具体的な指示を出すなど日常的かつ機動的な連携が図られております。
また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人との相互連携に関しては、内部統制や監査上の問題の有無並びに今後の課題等について情報交換を実施しております。