有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤の監査等委員1名(うち社外取締役1名)及び非常勤の監査等委員2名(うち社外取締役2名)の合計3名で実施することとしております。常勤監査等委員を中心として、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、意見陳述を行い、取締役の職務執行の適法性、妥当性に関する監査・監督を実施することとしております。
当事業年度における監査等委員会の開催回数及び監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります(監査等委員会設置会社移行前における監査役の監査役会の出席状況を含みます。)。
監査等委員会における主な検討事項としては、グループガバナンスの運用状況やコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況であります。
また、監査等委員の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、子会社4社で開催される定時取締役会及び臨時取締役会、並びに当社及び子会社4社の経営会議、その他当社グループの重要な会議体への出席、議事録・関連資料の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の組織として専任者3名が内部監査の職務にあたっており、当社及びグループ子会社の業務監査を実施し、内部監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、各々の監査の実効性を高めるべく定期的に打ち合せを行い、情報連携を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ.継続監査期間
7年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 新居 伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 : 三木 康弘
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査の実施体制、経営者等とのコミュニケーション、監査報酬の水準・内容等に基づいて、再任の要否を検討することとしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会における協議を経て会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告しております。また、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
ⅵ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制、監査等委員・経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、IFRSに関する影響度調査の支援業務であります。
ⅱ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅲ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査等委員の同意を得て決定しております。
ⅳ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤の監査等委員1名(うち社外取締役1名)及び非常勤の監査等委員2名(うち社外取締役2名)の合計3名で実施することとしております。常勤監査等委員を中心として、グループ全社の業務監査・会計監査を実施するとともに、取締役会に出席し、意見陳述を行い、取締役の職務執行の適法性、妥当性に関する監査・監督を実施することとしております。
当事業年度における監査等委員会の開催回数及び監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります(監査等委員会設置会社移行前における監査役の監査役会の出席状況を含みます。)。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 古川 静彦 | 14回 | 14回 |
| 津村 美昭 | 14回 | 14回 |
| 飛松 純一 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項としては、グループガバナンスの運用状況やコーポレートガバナンス・コードへの対応状況、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況であります。
また、監査等委員の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、子会社4社で開催される定時取締役会及び臨時取締役会、並びに当社及び子会社4社の経営会議、その他当社グループの重要な会議体への出席、議事録・関連資料の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の組織として専任者3名が内部監査の職務にあたっており、当社及びグループ子会社の業務監査を実施し、内部監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、各々の監査の実効性を高めるべく定期的に打ち合せを行い、情報連携を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ.継続監査期間
7年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 新居 伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 : 三木 康弘
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査の実施体制、経営者等とのコミュニケーション、監査報酬の水準・内容等に基づいて、再任の要否を検討することとしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会における協議を経て会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告しております。また、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
ⅵ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性・専門性、監査の実施体制、監査等委員・経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等を評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | 6,790 | 35,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | 6,790 | 35,000 | - |
当社における非監査業務の内容は、IFRSに関する影響度調査の支援業務であります。
ⅱ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅲ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上、監査等委員の同意を得て決定しております。
ⅳ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。