訂正有価証券報告書-第8期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。なお、2018年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)②の条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、①については当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、②乃至④については当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
①当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場されることが決定した場合
②当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
③当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)において承認された場合
ⅰ. 合併契約
ⅱ. 新設分割計画又は吸収分割契約
ⅲ. 株式移転計画又は株式交換契約
④その他上記①乃至③に類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5.2018年2月14日開催の取締役会決議により、2018年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
| 2017年9月26日 付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名、当社従業員16名、当社関連会社取締役2名、当社関連会社従業員64名 | ||
| 事業年度末現在 (2021年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2021年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 960 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 192,000(注)2(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 450(注)3(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年9月27日~ 2027年9月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 450 資本組入額 225 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。なお、2018年5月15日開催の臨時株主総会の決議により、以下の行使の条件のうち、(2)②の条件が変更されております。
(1)新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社又は当社関係会社の取締役若しくは従業員の地位になければならない。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)新株予約権の行使は以下のいずれかに規定する事由が発生した場合において、①については当該事由が発生した日以降で取締役会が定める日以降、②乃至④については当該事由が発生した日から1か月以内において取締役会が定める日においてのみ、行使できるものとする。
①当社の普通株式が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場において取引銘柄として上場されることが決定した場合
②当社の発行済普通株式の過半数に相当する株式を譲渡により取得した者により、当社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することの請求が行われた場合
③当社を当事会社とする以下の組織再編に関する議案が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)において承認された場合
ⅰ. 合併契約
ⅱ. 新設分割計画又は吸収分割契約
ⅲ. 株式移転計画又は株式交換契約
④その他上記①乃至③に類する事由として取締役会の決議により認められた場合
(3)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)新株予約権の一部を行使することはできない。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、本文に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本文に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記の表内の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件及び取得事由
新株予約権の行使の条件及び取得事由は、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5.2018年2月14日開催の取締役会決議により、2018年3月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。