四半期報告書-第3期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(5) 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び本部関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,160百万円(前連結会計年度末は11,045百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、その影響は今後一定期間は継続すると想定しております。経済活動の収縮から一時的に信用状況の悪化による影響が出てくる一方で、各種経済対策などによる信用悪化の抑制効果も見込まれるとの仮定をおいており、貸倒引当金の見積方法の変更は実施しておりません。
ただし、今後の感染状況や収束時期等には多くの不確実性を含んでおり、追加的な損失発生などにより連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における「貸倒引当金の計上基準」の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(9) システム解約損失引当金の計上基準
システム解約損失引当金は、将来予定している株式会社第四銀行と株式会社北越銀行との合併後の銀行において採用するシステムへの移行に伴い、現在利用しているシステムの中途解約に係る損失見込額のうち両行の負担額を計上しております。
(10)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象等に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、証券業を営む連結子会社における金融商品取引責任準備金であり、証券先物取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び本部関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,160百万円(前連結会計年度末は11,045百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、その影響は今後一定期間は継続すると想定しております。経済活動の収縮から一時的に信用状況の悪化による影響が出てくる一方で、各種経済対策などによる信用悪化の抑制効果も見込まれるとの仮定をおいており、貸倒引当金の見積方法の変更は実施しておりません。
ただし、今後の感染状況や収束時期等には多くの不確実性を含んでおり、追加的な損失発生などにより連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における「貸倒引当金の計上基準」の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(9) システム解約損失引当金の計上基準
システム解約損失引当金は、将来予定している株式会社第四銀行と株式会社北越銀行との合併後の銀行において採用するシステムへの移行に伴い、現在利用しているシステムの中途解約に係る損失見込額のうち両行の負担額を計上しております。
(10)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象等に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、証券業を営む連結子会社における金融商品取引責任準備金であり、証券先物取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。