有価証券報告書-第1期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/25 14:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
157項目
① 【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は以下のとおりであります。
なお、当社における第1回から第15回の新株予約権につきましては、2018年10月1日付で当社を完全親会社、株式会社第四銀行(以下、「第四銀行」という。)及び株式会社北越銀行(以下、「北越銀行」という。)を完全子会社とする株式移転を実施したことに伴い、第四銀行及び北越銀行が発行していた新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり2018年9月30日時点における当該新株予約権と同数の当社の新株予約権を2018年10月1日付で交付したものであります。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第1回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役3名
新株予約権の数(個)※740(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式7,400(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2040年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 2,861円
資本組入額 1,431円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第2回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役3名
新株予約権の数(個) ※1,140(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式11,400(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2041年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 2,361円
資本組入額 1,181円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第3回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役4名
新株予約権の数(個) ※1,661(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式16,610(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2042年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 2,111円
資本組入額 1,056円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第4回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役5名
新株予約権の数(個) ※1,345(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式13,450(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2043年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 3,001円
資本組入額 1,501円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第5回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役6名
新株予約権の数(個) ※1,354(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式13,540(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2044年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 3,691円
資本組入額 1,846円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第6回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役6名
新株予約権の数(個) ※1,022(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式10,220(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2045年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 5,111円
資本組入額 2,556円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第7回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役6名、第四銀行執行役員3名
新株予約権の数(個) ※2,142(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式21,420(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2046年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 3,431円
資本組入額 1,716円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第8回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 第四銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数第四銀行取締役6名、第四銀行執行役員5名
新株予約権の数(個) ※1,805(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式18,050(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2047年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 4,901円
資本組入額 2,451円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)①株式会社第四北越フィナンシャルグループ第1回新株予約権
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2039年7月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②株式会社第四北越フィナンシャルグループ第2回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2040年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
③株式会社第四北越フィナンシャルグループ第3回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2041年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
④株式会社第四北越フィナンシャルグループ第4回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2042年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑤株式会社第四北越フィナンシャルグループ第5回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2043年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑥株式会社第四北越フィナンシャルグループ第6回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2044年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑦株式会社第四北越フィナンシャルグループ第7回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2045年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑧株式会社第四北越フィナンシャルグループ第8回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2046年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当社取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注4)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第10回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役1名
新株予約権の数(個) ※204(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式1,020(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2042年7月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 1,331円
資本組入額 666円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第11回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役2名
新株予約権の数(個) ※377(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式1,885(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2043年7月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 1,781円
資本組入額 891円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第12回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役2名
新株予約権の数(個) ※313(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式1,565(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2044年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 1,901円
資本組入額 951円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第13回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役6名
新株予約権の数(個) ※782(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式3,910(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2045年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 2,231円
資本組入額 1,116円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第14回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役6名
新株予約権の数(個) ※1,050(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,250(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2046年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 1,831円
資本組入額 916円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第15回新株予約権
決議年月日2018年5月11日 北越銀行取締役会
付与対象者の区分及び人数北越銀行取締役10名
新株予約権の数(個) ※1,375(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式6,875(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年10月1日 至 2047年7月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 2,395円
資本組入額 1,198円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数 5株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、株式会社第四銀行または株式
会社北越銀行の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに
限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親
族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のも
と、新株予約権を行使することができる。但し、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
①相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
②相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなけ
ればならない。
③相続承継人は、上記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時か
ら2か月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権
を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得
することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完
全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当
社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利
行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第16回新株予約権
決議年月日2018年11月9日 当社取締役会
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名、第四銀行取締役8名
第四銀行執行役員8名、北越銀行取締役11名
新株予約権の数(個) ※5,044(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式50,440(注2)
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年12月8日 至 2048年12月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※
発行価格 3,277円
資本組入額 1,639円
新株予約権の行使の条件 ※(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注4)

※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
株式会社第四北越フィナンシャルグループ第17回新株予約権
決議年月日2019年6月25日 当社取締役会
付与対象者の区分及び人数当社取締役8名、第四銀行取締役10名
第四銀行執行役員6名、北越銀行取締役9名
北越銀行執行役員2名
新株予約権の数(個)8,482(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式84,820(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間自 2019年7月30日 至 2049年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
未定
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)①株式会社第四北越フィナンシャルグループ第16回新株予約権
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位にある場合においても、2047年12月8日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②株式会社第四北越フィナンシャルグループ第17回新株予約権
新株予約権者は、当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社、第四銀行または北越銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位にある場合においても、2048年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、当社取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当社取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注4)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。