四半期報告書-第4期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更)
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当第1四半期連結財務諸表への影響はありません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当社は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が121百万円減少、その他資産が32百万円増加、その他負債が207百万円増加、繰延税金資産が53百万円増加、1株当たり純資産額が2円66銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、地震デリバティブについては、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品として取得価額をもって四半期連結貸借対照表価額としておりましたが、当第1四半期連結会計期間末よりコスト・アプローチを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としております。
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当第1四半期連結財務諸表への影響はありません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当社は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が121百万円減少、その他資産が32百万円増加、その他負債が207百万円増加、繰延税金資産が53百万円増加、1株当たり純資産額が2円66銭減少しております。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、地震デリバティブについては、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品として取得価額をもって四半期連結貸借対照表価額としておりましたが、当第1四半期連結会計期間末よりコスト・アプローチを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としております。