有価証券報告書-第18期(2023/08/01-2024/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役3名(有価証券報告書提出日現在、うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、監査役会を原則3ヶ月に1回以上開催し、監査の方針、監査の方法、監査業務の執行に関する事項の決定を行っております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、各本部へのヒアリング等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも定期的かつ必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めております。非常勤の社外監査役は、常勤監査役と十分に意思疎通を図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、経営課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題、サステナビリティに関する事項等について意見交換を行っております。また、監査役会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとしております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内重要会議に出席し、業務執行の状況について直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法人や内部監査と連携した監査を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室により実施されております。内部監査に関する基本的な事項を内部監査規定に定め、内部監査室長1名が、代表取締役社長の命を受け監査を統括、実施しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催しており、監査に必要な情報の共有を行い、相互に連携を図るとともに、効率的で実効性のある監査を実施しております。
内部監査室が取締役会に直接報告する仕組は現在採用しておりませんが、代表取締役を通じ取締役会への報告を行い、監査役会とは定期的な会議を開催するなど連携を深めており、その職務を果たすことができる体制となっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
協立監査法人
(注)協立神明監査法人は、2024年7月1日付をもって、協立監査法人に名称変更しております。
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 朝田 潔
代表社員 業務執行社員 田中伴一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、並びに当社グループの事業への深い理解の有無が、監査法人の選定において重要であると考えております。これらの基準を総合的に勘案した結果、協立監査法人がこれらの基準を十分に満たしていると判断したため、同監査法人を会計監査人に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別利害関係はありません。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との意見交換及び指摘協議事項の有無ならびに会計監査人から受領する監査結果説明書の内容などを総合的に判断し、監査法人の評価を行っております。協立監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.非監査業務の内容
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ニ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証の上、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で決定することとしております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役3名(有価証券報告書提出日現在、うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、監査役会を原則3ヶ月に1回以上開催し、監査の方針、監査の方法、監査業務の執行に関する事項の決定を行っております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、各本部へのヒアリング等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも定期的かつ必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性を高めております。非常勤の社外監査役は、常勤監査役と十分に意思疎通を図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
| 常勤監査役 | 松田均 | 当事業年度に開催した監査役会12回の全てに出席し、主に上場企業の役員として培った豊富な経験と見識のもと、必要に応じ、発言を行っております。 |
| 監査役 | 花堂靖仁 | 当事業年度に開催した監査役会12回のうち7回に出席し、主に大学教授としての会計を含む企業開示分野の専門的見地から、必要に応じ、発言を行っております。 |
| 監査役 | 宮内宏 | 当事業年度に開催した監査役会12回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、発言を行っております。 |
監査役会における具体的な検討内容として、経営課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題、サステナビリティに関する事項等について意見交換を行っております。また、監査役会はいつでも取締役及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとしております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内重要会議に出席し、業務執行の状況について直接聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っていることに加え、監査法人や内部監査と連携した監査を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室により実施されております。内部監査に関する基本的な事項を内部監査規定に定め、内部監査室長1名が、代表取締役社長の命を受け監査を統括、実施しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を開催しており、監査に必要な情報の共有を行い、相互に連携を図るとともに、効率的で実効性のある監査を実施しております。
内部監査室が取締役会に直接報告する仕組は現在採用しておりませんが、代表取締役を通じ取締役会への報告を行い、監査役会とは定期的な会議を開催するなど連携を深めており、その職務を果たすことができる体制となっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
協立監査法人
(注)協立神明監査法人は、2024年7月1日付をもって、協立監査法人に名称変更しております。
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 朝田 潔
代表社員 業務執行社員 田中伴一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、並びに当社グループの事業への深い理解の有無が、監査法人の選定において重要であると考えております。これらの基準を総合的に勘案した結果、協立監査法人がこれらの基準を十分に満たしていると判断したため、同監査法人を会計監査人に選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別利害関係はありません。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との意見交換及び指摘協議事項の有無ならびに会計監査人から受領する監査結果説明書の内容などを総合的に判断し、監査法人の評価を行っております。協立監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 10,000 | - | 10,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 10,000 | - | 10,000 | - |
ロ.非監査業務の内容
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ニ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証の上、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で決定することとしております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。