有価証券報告書-第12期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

【提出】
2018/10/31 15:11
【資料】
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【項目】
88項目
(未適用の会計基準等)
1、税効果会計に係る会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
(1)概要
当該会計基準等は、日本公認会計士協会から公表されている税効果会計に関する実務指針等(会計に関する部分)について、基本的にはその内容を踏襲した上で、企業会計基準委員会に移管されたものであります。移管に際して、企業会計基準委員会が見直しを行った主な改正点は次のとおりであります。
(表示に関する見直し)
・繰延税金資産は「投資その他の資産」、繰延税金負債は「固定負債」の区分に一括で表示する。
(注記事項に関する見直し)
・繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって当該金額が重要であるときは、評価性引当額の合計額を、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」と「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」に区分して記載する。また、評価性引当額(合計額)に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載する。
・繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって当該金額が重要であるときは、繰越期限別に、繰越欠損金の額(税効果額)、繰越欠損金に係る評価性引当額及び繰延税金資産の額を記載する。また、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載する。
(2)適用予定日
平成31年7月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
2、収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年7月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中 であります。