有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。従来、該当する会計期間にユーザーが課金した金額 (①) に、前期末 (②) 及び該当する会計期間末 (③) においてユーザーが使用していない仮想通貨 (未消費仮想通貨) を見積って算定した前受金を加減算 (①+②-③) することにより、仮想通貨の消費時に売上を計上しておりましたが、当事業年度から、ユーザーが仮想通貨を消費した際に提供するアイテムの性質に応じて売上を計上する方法に変更しております。なお、当社グループがユーザーに対して提供するアイテムは、購入から消費までの期間が極めて短いことから、結果として従来どおりユーザーが仮想通貨を消費して当社グループがアイテムを提供した時に売上を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金及び損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。従来、該当する会計期間にユーザーが課金した金額 (①) に、前期末 (②) 及び該当する会計期間末 (③) においてユーザーが使用していない仮想通貨 (未消費仮想通貨) を見積って算定した前受金を加減算 (①+②-③) することにより、仮想通貨の消費時に売上を計上しておりましたが、当事業年度から、ユーザーが仮想通貨を消費した際に提供するアイテムの性質に応じて売上を計上する方法に変更しております。なお、当社グループがユーザーに対して提供するアイテムは、購入から消費までの期間が極めて短いことから、結果として従来どおりユーザーが仮想通貨を消費して当社グループがアイテムを提供した時に売上を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金及び損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。