有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(全て非常勤、うち2名が社外取締役)で構成されております。当社の取締役及び使用人は、当社の業務・業績に係わる重要な事項、法令違反や不正行為等当社に損害を及ぼす事実について、監査等委員会へ報告するものとしております。監査等委員会は、必要に応じて業務執行部門に対し報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しています。また、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるほか、会計監査人から定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。なお、監査等委員中村渡氏は、公認会計士の資格を有し、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員甲斐素子氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズの経理部長として財務・経理業務に携わってきた豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を22回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選定・評価、会計監査の相当性等になります。
当社は、常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、主な活動として、重要な社内会議への出席等による日常的な情報収集及び情報の共有を行っております。また、内部監査担当者と監査等委員会が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査担当者を1名選任しております。また、企業規模が小さく、専任の内部監査担当者を置くことができないため、内部監査室には、内部監査担当者を他部署との兼務で配置し、必要に応じて、外部の公認会計士を有する業者を利用し、内部監査体制を整備しております。代表取締役から直接監査の指示を受け、代表取締役に監査結果の報告を行っております。取締役会への報告は行っておりませんが、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と、四半期に一度、三様監査の場でそれぞれの監査状況を共有しております。また、内部監査担当者は、法令・社内規程の遵守状況等につき、適宜監査等委員や会計監査人と連絡を取りつつ、処理の適正化と内部牽制の有効性確保の観点から、問題点等につき、具体的な改善の指示を行なっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 禎
吉村 仁士
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、品質管理、監査チームの体制、経営者及び監査等委員会とのコミュニケーション、監査報酬、不正リスクへの対応等を総合的に勘案しております。当監査法人につきましては、これらの条件を満たしていることに加えて、当社業務に関する知見も十分に有していると判断していることから、当社の会計監査人として適当と判断し、選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社が会計監査人を選定する根拠としている品質管理、監査チームの体制等の項目を鑑みて、十分にその責務を果たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の監査業務及び非監査業務にかかる報酬は、会計監査人の独立性の保全を維持するために、業務内容及びその報酬額について、監査等委員会の事前の同意が得られたうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会や会計監査人から必要な資料の提出及び説明を受け、監査等委員会において会計監査人の監査計画の内容が適正な監査を確保するために十分なものか、また、前年度の職務遂行の状況が適正なものだったか等を検証し、当該事業年度の監査報酬額が監査計画の内容や世間相場に照らして妥当であるかを判断したものです。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(全て非常勤、うち2名が社外取締役)で構成されております。当社の取締役及び使用人は、当社の業務・業績に係わる重要な事項、法令違反や不正行為等当社に損害を及ぼす事実について、監査等委員会へ報告するものとしております。監査等委員会は、必要に応じて業務執行部門に対し報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しています。また、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるほか、会計監査人から定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。なお、監査等委員中村渡氏は、公認会計士の資格を有し、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員甲斐素子氏は、当社の親会社である株式会社ソルクシーズの経理部長として財務・経理業務に携わってきた豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を22回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 水谷 幸二 | 22 | 22 |
| 甲斐 素子 | 22 | 22 |
| 中村 渡 | 22 | 17 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選定・評価、会計監査の相当性等になります。
当社は、常勤の監査等委員の選定は行っておりませんが、主な活動として、重要な社内会議への出席等による日常的な情報収集及び情報の共有を行っております。また、内部監査担当者と監査等委員会が連携して監査活動を行い、監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査担当者を1名選任しております。また、企業規模が小さく、専任の内部監査担当者を置くことができないため、内部監査室には、内部監査担当者を他部署との兼務で配置し、必要に応じて、外部の公認会計士を有する業者を利用し、内部監査体制を整備しております。代表取締役から直接監査の指示を受け、代表取締役に監査結果の報告を行っております。取締役会への報告は行っておりませんが、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と、四半期に一度、三様監査の場でそれぞれの監査状況を共有しております。また、内部監査担当者は、法令・社内規程の遵守状況等につき、適宜監査等委員や会計監査人と連絡を取りつつ、処理の適正化と内部牽制の有効性確保の観点から、問題点等につき、具体的な改善の指示を行なっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 禎
吉村 仁士
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、その他7名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、品質管理、監査チームの体制、経営者及び監査等委員会とのコミュニケーション、監査報酬、不正リスクへの対応等を総合的に勘案しております。当監査法人につきましては、これらの条件を満たしていることに加えて、当社業務に関する知見も十分に有していると判断していることから、当社の会計監査人として適当と判断し、選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社が会計監査人を選定する根拠としている品質管理、監査チームの体制等の項目を鑑みて、十分にその責務を果たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 20 | - | 19 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20 | - | 19 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の監査業務及び非監査業務にかかる報酬は、会計監査人の独立性の保全を維持するために、業務内容及びその報酬額について、監査等委員会の事前の同意が得られたうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会や会計監査人から必要な資料の提出及び説明を受け、監査等委員会において会計監査人の監査計画の内容が適正な監査を確保するために十分なものか、また、前年度の職務遂行の状況が適正なものだったか等を検証し、当該事業年度の監査報酬額が監査計画の内容や世間相場に照らして妥当であるかを判断したものです。